3ヶ月前に母方の祖母が亡くなり、銀行にいくらか預金があるようなのですが、そのことで質問があります。(長文になります。)
祖母の死後、相続でもめていて、母の姉が母に銀行のお金の名義を変更するから、はんこを押せといってきました。
いろいろいきさつがあるのですが、納得いかないので押さないというと、「3ヶ月以内にそのお金を下ろさないと、国のお金になってしまう。早く押せ。」
と言うのですが、そんなお金あるのでしょうか。
姉たちはその預金が何の預金なのか、金額はいくらなのか全く説明がありません。ただ3ヶ月で国の金になるから押せ、の一点張りです。
祖母は母とずっと住んでいて祖母が生前母に預金の管理を頼んだとき母が銀行に行き一つの預金を定期預金に変えようとしたら、銀行の人が、「これは本人が亡くならないと下ろせない。」と言い、かえることができなかった預金が一つあり、それがそうなのでしょうか。
銀行の人にも聞きましたが、国のものになるような預金はないといったのですが、例外などあるのでしょうか。
3ヶ月は過ぎ、母が、姉たちに「お前は大変なことをしてくれた!」と言ったそうです。
そのようなことがあるのか、わかる方に、お聞きしたいです。お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 「3ヶ月以内にそのお金を下ろさないと、国のお金に
> なってしまう。早く押せ。」と言うのですが、そんな
> お金あるのでしょうか。
ありません。
10年間動きの無い口座にあるお金は、銀行のものになるということはあります。その際、事前に、銀行からお知らせが来ますし、「銀行のお金の名義を変更するから」という理由なので、この線は考えにくいでしょう。
> ...預金が一つあり、それがそうなのでしょうか。
さぁ、分かりません。
> 例外などあるのでしょうか。
質問者の方が言うような例は無いと思います。
> そのようなことがあるのか、わかる方に、お聞きした
> いです。
ありません。
私の印象では、「母の姉」が断片的な法律知識を持って、自分に都合のいいように動いていると感じました。
「3か月」というのは、相続放棄(民938)などの期間です。邪推かもしれませんが、「被相続人『祖母』に関する財産の相続を放棄する」旨の書類を作り、押印を迫ったのかと思いました。しかしながら、相続放棄は、家庭裁判所に出向き、本人が申述する必要があります。(←重要)
また、遺産の分け方を決めた「遺産分割協議書」を勝手に作成し、「母の姉」が押印を求めたとすると、「3か月」のリミットが謎として残ります。それに印鑑登録証明書が必要となりますので、単に押印するだけでは十分な効力が得られません。
ただ、「祖母」の遺産分割(相続)に関して、不審な点があると言うことであれば、信頼のできる専門家(弁護士や司法書士)を立てることをお勧めします。
ちなみに、「祖母」の預貯金を引き出すには、相続人全員の戸籍謄本などが必要な場合があります。金融機関によっても若干の差異がありますので、事前に確認しておくといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
私も3ヶ月という期間から考えて相続放棄が思い浮かびました。3ヶ月が過ぎましたので、放棄させる気があったのかもしれませんが、それはもう出来なくなりました。
しかし、母の姉たちは、国のお金になったと信じて疑っていないようです。
後から間違いに気がつくのでしょうね。
いさぎよい回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
3ヶ月うんぬん 国庫にはいる 全く根拠は有りません、銀行が払い出しに応ずるのは規定の書類が揃っている場合のみです、その書類とは 遺産相続協議書です それには権利者全員の住民票に実印と印鑑証明が必要です、ですから勝手に独り占めするのは不可能です、納得いかぬならはんこを押す必要は有りません、放っておいたら法律の定めにより配分されます。
ご回答ありがとうございます。
遺言はありませんが、祖母が書いたと言う紙切れがあると母に姉が言っていて、(判などないもの)それに長男にやると書いていて、それに従っているのだというのです。(3ヶ月云々はどこから聞いたかわからない)
祖母が痴呆になってから、私の母がいないところで書かれた紙切れを、どう信用しろというのでしょうか。
その他いろいろ納得いかず、やはり判を押すのはやめた方がいいようですね。
あとは法律に定めてもらおうと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
3ヶ月過ぎたら相続の限定承認や放棄ができなくなるだけで、相続を単純承認したことになるだけです。
ですから、正当な相続人であればその相続に関して法律で定められた割合の財産などを受け取る権利があります。
もちろん、遺産分割協議書や遺言などがあればこの限りではないですけどね。
また、銀行で本人が亡くならないと・・・というのは本人の意思確認ができないとお金を動かすことができないという意味ではないでしょうか?
銀行預金は名義本人の債権ですので、その債権者以外の人がその債権を行使することができません。
仮に、祖母の後見人に母を選び登記をしていたのであればできるはずです。
銀行の方に詳しく聞いてみるといいと思います。
最後に被相続人の相続財産が国庫になるのは、相続人など法律で定められた正当な受取人がいない場合だけです。
例外は聞いたことがないですが遺言で書いているなんてことがあればできるのかどうか???(この点は自信なしです)
ご回答ありがとうございました。
遺言がないのでもめてるのです。祖母は痴呆になって遺言を書ける状態でもなかったのですが、まさかこうなるとは、と言う感じです。
母の姉たちは他にもありえない要求をしてきてほんとに頭が痛いです。
預金を定期にかえられない理由がわかってよかったです。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
下記の
相続・遺言 Q&A を参照されてみては?
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/yokuarusitu …
#%8b%e2%8ds%82%c9%97a%82%af%82%c4%82%a2%82%e9%8c%cc%90l%96%bc%8b`%97a%92%99%8b%e0%82%cc%95%a5%96%df%90%bf%8b%81%82%f0%82%b7%82%e9%82%c9%82%cd%81H
早急のご回答ありがとうございました。
私もいろいろ検索して探しましたが、解決になるようなものがなかったものでこちらでお伺いを立てました。参考にしたいと思います。ありがとうございました。
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