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父親の代で、祖父母が亡くなった時に相続の手続きをしていなかったため名義は祖父のままの不動産があります。
その後、父親が亡くなったのでその土地を兄弟で相続手続きをしようと考えているのですが、どのように処理したらよいのでしょうか?また個人でできない部分はどこに頼めばよいのでしょうか?
(ちなみに土地の権利を持つ父親の兄弟に相続を兄弟で行うということは了承ずみです。)

A 回答 (3件)

簡単な流れは次の通りです。



祖父の相続人全員(子供達など)及び相続人が亡くなっている場合にはさらにその相続人(孫達など)を文書で証明する必要がありますので、祖父が生まれてから死亡するまでの戸籍などを集めることとなります。

相続権を持つ人がすべて特定できれば、その全員が「実印」を押印し、「印鑑証明書」を添付した「遺産分割協議書」を作成します。

この2つがそろえば、あなた達への相続登記ができるわけです。

そこで問題となるのが、「戸籍集め」です。
「祖父」ということなので、大正や明治時代の戸籍等を集めなければならないのですが、ルーツをたどるように1通取り寄せて内容を読み、その続きをまた取り寄せて内容を読み・・・ということになります。

見落としがあってはいけませんので、専門家に依頼して戸籍集めから「遺産分割協議書」の書面の作成もしてもらう方が確実でしょうね。

とりあえず、あなた達の戸籍、父親の戸籍or除籍、不動産のわかる登記簿謄本又は権利書、可能であれば役所の固定資産税課でその不動産の「評価証明書」を取り寄せ、これらを持って「司法書士事務所」へ相談・登記依頼に行けばいいでしょう。

司法書士は依頼を受ければ、職権で戸籍等を集めることができますので、あとは連絡を待っていればいいですね。
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この回答へのお礼

大変おそくなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/06 00:08

相続は飛び越えて相続できません。


そのため、祖父の不動産は祖父の死亡時の相続人(祖母と父など)が相続し、更に、父の持分だけをfrwさんらが相続することになります。
ですから、仮に、祖父の子が父だけではなく兄弟がおれば、その者も相続権がありますから父の持分権は非常に少なくなります。それらの者が権利を放棄すればそれはそれでいいですが、祖父当時に遡り相続人がだれかを確定し、その者全員の印鑑証明書付きの相続放棄書を用意しないと進めることはできません。
それらも誰と誰かもわからなければ司法書士にお聞き下さい。
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この回答へのお礼

大変おそくなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/06 00:09

相続の手続きや登記については、「司法書士」に依頼しましょう。

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この回答へのお礼

大変おそくなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/06 00:09

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