【お題】NEW演歌

業務委託契約について質問です。

ビジネスネームで活動しております。

今回、新規で契約するに会社様なのですが、契約に当たってお客様との信頼関係構築のために本名でなければ契約致しかねますと一方的に言われてしまいました。

こちらとしてはビジネスネームで活動や実績もありますし、業務委託契約で、自分の身を守るためにビジネスネームを使っています。

この言い分だと旧姓や通り名もダメですよってことだと思うのですが、ここまで取引先は指定する権利はあるんでしょうか?

違法性はないんでしょうか。。。

質問者からの補足コメント

  • 追記です。

    契約自体は勿論本名で行うことは、他の会社様とも契約しており重々承知しております。

    ただ、今回問題なのは、契約書や口座等の正規書類以外の活動について本名で活動しない場合契約しないとこちらに伝えてきているのです。

    これは要するにビジネスネームだけでなく、旧姓や通り名もダメってことなのか。


    どうしても業務委託契約後、特定の個人様との契約なので、付きまといなどがたまにあったりするので出来ればなんとしても本名は避けたいところなのですが。。。

    このようなケースはよくあるのでしょうか。

    わかりづらくてすみません。宜しくお願いします。

      補足日時:2019/04/09 18:20

A 回答 (4件)

個人事業主として開業し、ビジネスネームを屋号として登録すればよろしいかと思いますが。

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この回答へのお礼

なるほど!

ベストアンサーにさせていただきます!!ありがとうございます!

お礼日時:2019/04/09 19:02

追記も拝見しました。



あなたの希望と先方の希望が合致していないというだけであって、
どちらが正しいというものでもありません。

あなたに充分な根拠があることは間違いないのでしょうけれど、相手にも相応の根拠があるのでしょう。
その根拠を疑うことにあまり意味はありません。
論破したいなら理論武装して根拠を疑ってかかればいいですが、あなたが希望されているのは契約であって論破ではないでしょう。

いわば見積の金額が通らないというようなよくある事例と図式としては同じであって、
お互いの希望に齟齬があるので契約締結はできませんね、というだけのことです。

よくあるケースかどうかはわかりませんが、
あなたの偽名を受け入れてまであなたと業務をする価値を見いだしていないということですから、
事例として一般的かどうかを論じても何の意味もありません。

あなたの希望を受け入れるほどあなたに魅力を感じていないというだけのことです。
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企業同士の契約でも、社長や部門長など、責任を取るべき個人名での契約が普通です。


ビジネスネームで、というのは、会社名で契約、という事と同じで、
結局は責任者特定の回避、に他なりません。
それが「自分の身を守るためにビジネスネームを…。」ではないのですか?
契約条件不成立、という事です。
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違法性はありません。



ビジネスネームと言えば聞こえはいいですが、要するに偽名でしかありません。

契約は本名で行い、実働は偽名で行えばいいのではないですか。
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