No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本日額が3,612円以上です。
>主人の健康保険組合の規定では
>珍しいようです
>純粋に年間130万を越えたら
>扶養から外れるようになって
>いるようです
ご主人の健保組合に確認しましたか?
それしか方法はありません。
情報の確度を高めたいのであれば、
どこの健保組合か具体的にご提示
下さい。
勘所でいけば、誤解だと思います。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
>既に主人の健康保険組合には確認したのですがその時に社会保険の扶養の130万はどういう規定なのかをお聞きしたところ月ではなく、純粋に1月から12月が130万未満なら扶養であるとの答えでした。
「見込みではなく純粋に年間130万」、「純粋に1月から12月が130万未満」ということは、今現在で見込みではない1月から12月の収入が確定しているのは前年の1年間の収入ということになりますが、そういうことでしょうか?
そうでしたら、質問者さんは現在ご主人の社会保険の被扶養者になっておられるようですが、一昨年に退職されたのでしょうか?
一昨年に退職されて、これから失業給付の申請をされるのでしょうか?
質問の本文と補足から、上記のような疑問が浮かんでくるのですか…
>失業手当のことは聞かなかったので不安になりこちらに質問させていただきました。
社会保険で被扶養者を認定する際の収入は、一般的には非課税の収入を含めてすべて収入となりますので、失業給付も収入となります。
(例)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
No.5
- 回答日時:
純粋に1月から12月ということであれば、来年にならないと扶養に入れないことになりますので、
(12月になるまで超えたかどうかわからない)そういう取り扱いをするケースは少ないと思いますが、
その取扱いで間違いないのであれば基本日額3611円というのは関係ありません。
いずれにせよ、会社経由で健保に現状を説明して判断をあおぐしかないと思います。
No.4
- 回答日時:
ご主人の会社の健康保険組合が、特殊な扱いをしているようですから、ここで聞かれても誰も判りません。
健康保険組合に、きちんと聞くべきです。
正しい回答は、健康保険組合の回答です。
No.3
- 回答日時:
>失業手当のことは聞かなかったので不安になりこちらに質問させていただきました
社会保険の扶養の収入には雇用保険の手当も含まれます。
それを踏まえた上で年間130万以内と言っているのならいいのでは?
No.1
- 回答日時:
>主人の健康保険組合の規定では珍しいようですが見込みではなく純粋に年間130万を越えたら扶養から外れるようになっているようですが
だったら、直接ご主人の会社に聞かなきゃ第三者がわかることではないですよね?
ちなみにですが
>3611円以上
3612円以上です。
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回答ありがとうございます。
既に主人の健康保険組合には確認したのですがその時に社会保険の扶養の130万はどういう規定なのかをお聞きしたところ月ではなく、純粋に1月から12月が130万未満なら扶養であるとの答えでした。
失業手当のことは聞かなかったので不安になりこちらに質問させていただきました。
説明が下手でごめんなさい。
金額の指摘ありがとうございます。
多くの回答ありがとうございます。
参考になり、大変助かりました。
やはり週明けにもう一度健康保険組合に電話して確認したいと思います。
ありがとうございました。