
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
大まかに書きますと…
(1) 配偶者控除・配偶者特別控除
・給与収入150万円以下…控除額38万円
・給与収入150万円超~201万円…控除額36万円~3万円
(2) 被用者保険の被扶養者の収入要件
給与収入で年収130万円(かつ月収108,333円)以下
です。
-----------------------------------
>フルタイムのパートで働くよりも、扶養内で働く方が得と言われますが、そうなのでしょうか?
扶養内とは、被用者保険の被扶養者になれる範囲の収入ということでしょうか?
年収130万円(かつ月収108,333円)以下で働かれる場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象になり、かつ、被用者保険の被扶養者になれますが、年収130万円を越えると、被扶養者になれなくなります。
被扶養者になれなくなると、パート先で健康保険と厚生年金に加入するか、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
つまり、130万円を少しだけ超えるような働き方をされると、健康保険料と年金保険料の負担増がありますから、働いて収入が増えたはずなのに手取りがさして増えない(あるいは、減ってしまう)ということになります。
ですから、中途半端に被保険者になれない収入で働くと損、とは言えると思います。(厚生年金に加入される場合は、年金の支給額を増やす要素にはなりますが…)
この回答へのお礼
お礼日時:2021/01/31 17:41
ありがとうございます。
育休復帰する際にフルタイムをやめ、扶養内で働きたいと思っているので、130万以内で収まるよう、計算してみたいと思います。
No.5
- 回答日時:
1 現在の夫婦の総収入を基準に考えると、NO3先生の言われるように、夫は
税法の配偶者特別控除を受けられ、妻は夫が加入している保険組合の認める被扶養者となれる収入内に収入を収めるという選択があります。
これは「下手に働き過ぎると夫婦の総収入がかえって減ってしまう」見方からの損得勘定理論です。
2 妻に能力があり、そのようなことを考えなくても、つまり妻が負担する所得税住民税、社会保険料を加味しても夫婦の年収入が上がるというならば、妻はその能力を惜しみなく勤労に費やして稼げばよいという理論もあります。
例えば、妻が年間500万円給与を受け取ることができる能力があるのに、130万円の給与で甘んじてる必要性などないという事です。
3 「1」「2」とは別の見方で「損得勘定そのものへの疑義」理論もあります。
というのは、妻が負担する社会保険料には厚生年金保険料があります。
これは「掛け捨て保険」ではありません。
ご存知のように、国民年金ではなく厚生年金ですと、一定年齢以上になると受け取れる年金額が違います。
自営業者は厚生年金加入者となるために法人設立して、同法人から給与を受け取り厚生年金保険料を支払うようにするなど工夫してるぐらいです。
つまり社会保険の負担があるから、夫の被扶養者のママでいようとするのは「今だけの損得勘定」だと理論です。
「社会保険料がもったいない?なに言ってるの。将来のことを考えたら厚生年金に加入してる方がいいに決まってるじゃないの」という意見を応援する理論です。
この理論では「障がい者になったときは、厚生年金の方が有利」とも言います。
国民年金では障がい年金は「1級、2級障がい者」に限られてますが、厚生年金では「1級、2級、3級障がい者」だからです。
障がい年金欲しさに障がい者になる方はおられませんが、現実には「私は3級だけど厚生年金加入者なので障がい年金がもらえるのでありがたい」と言う方は多いと想像します。
質問外事項ですが、昨今理解が深まってる「うつ病」は、一生治療が必要な罹患であるとして、精神障害3級以上に認定されます。
厚生年金加入者がうつ病になり障がい者認定されると、障がい年金がもらえるが、国民年金加入者はもらえないわけです。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/01/31 21:55
ありがとうございます。
私にそこまで能力があるわけではないですが、社会保険に加入している方がいいということは理解できました。検討していきます。
No.4
- 回答日時:
フルタイムのパートというのが謎ですが、
フルタイムになればそれなりに収入は増えます。
年収が130万円(月収で108334円)以上になると、
自分で社会保険に加入する必要があります。
これを超えて手取り収入を増やすには年収150万円
(月収125000円)を超える収入が必要になってきます。
フルタイムであれば月収15万円くらいは行けますので、
それなりに手取りは増えます。
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