
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>飲酒、無免許の子に車を貸した子がいてつかまりました。
>家庭裁判所に呼び出しが3回目です、ありえますか?
はい。
無免許を知っていたなら同罪ですからね。
そして飲酒ししたことを知った上で貸したらのなら「免許取り消し処分」です。
いつ、車を貸したのか? などと聴取された後に処分されると思います。
No.8
- 回答日時:
「貸した子の処分は何もない」と明言した(それはホントでしょうか?)のは家庭裁判所でしょうか? 飲酒・無免許運転するおそれがある者に車を貸したのなら、回答No.3にもあるように、貸した者も道路交通法に違反することになります。
誰が運転するかまったく知らずに車を貸し、結果として飲酒・無免許運転になった場合は、道路交通法に違反するとまでは言えず、そのあたりの見極めが必要です。家庭裁判所に何回も呼び出されるのは、事実はそのどちらなのか確かめる(そのための証拠を明らかにする)意味もあるのでしょう。証拠によって処分のある/なしを明らかにするのは、1回や2回の事情聴取では片づかないかもね。
No.7
- 回答日時:
貸した側は幇助罪ですから、刑事処分、行政処分は罪を犯したものと同等の処分になります。
今後、交通裁判所や運転免許センターの呼び出しもありますよ。処分は免許取り消しです。
No.6
- 回答日時:
飲酒はともかく、「無免許の子に車を貸した」は確実にアウトで、「知らなかった」も通用しません。
知らなければ、貸してはいけませんので。
運転免許証は国家試験の合格者に与えられる国家資格であって。
車を貸した側が、免許証保有者であれば、「知らなかった」は通らない訳です。
No.4
- 回答日時:
「飲酒、無免許の子」が、「車を貸した子は、自分が飲酒、無免許なのを知っていた」とポロッと言ったんでしょうね。
で、最初は「飲酒、無免許の子」だけの問題だったのが、車を貸した子の問題にまで広がったんでしょう。
車を貸した子が否定しても、色々な状況からウソだということになるでしょう。
何らかの処分はありますね。
No.3
- 回答日時:
第六十四条 2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
第六十五条 2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
もし相手が無免許であること、お酒を飲んで運転することなどを知っていた場合は、道路交通法の違反になりますので行政処分の対処になりえます。
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