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共済年金に夫婦で加入していました。夫退職後今は、年金暮し。私は現役。因みに夫に加給年金はついているの?籍が入ったまま別居中。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 加給年金の受給の要件の一つとして、対象となる配偶者や子供の「生計を維持している」必要があります。
 生計を維持していると認められるのは次のとおりです。

(1)所得要件
 対象となる子供や配偶者の年間の所得が、前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満であること。

(2)生計同一
 被保険者と子供や配偶者が生計を同一にしていること。
 住民票上で生計を同一にしていることが確認できる場合や、別居中であったとしても仕送りをしていたり、健康保険で扶養親族であることを証明できたりした場合に、生計を同一にしていると見なされます。

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>共済年金に夫婦で加入していました。夫退職後今は、年金暮し。私は現役。因みに夫に加給年金はついているの?籍が入ったまま別居中。

 (1)(2)を満たしていれば加給年金がついています。満たしていなければ付いていません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます

お礼日時:2019/04/17 21:40

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