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実家の土地を家族4人で所有しています。
母と、その子供3人の名義になります。
この度、その土地を担保にマンションに建て替える案が出ており、銀行からマンションローンで多額の融資が必要な状態です。
融資を受ける際に、代表で債務者を立て、他の名義人は連帯保証人になる必要がありますが、
この名義人のうちに、過去に債務整理をしていて、連帯保証人になれそうにない者がいる場合、審査落ちして、融資は受けれなくなるのでしょうか?
あくまでも担保は土地であるため、住宅ローンとの違いは分かっていますが、
連帯保証人になれない者が一人でもいる場合はどのようにすべきでしょうか?
連帯保証人になれない者は、土地の所有権から外れて、残りの者だけで融資をお願いするのが良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

>融資を受ける際に、代表で債務者を立て、他の名義人は連帯保証人になる必要


と言うのであれば、その金融機関に相談すべき内容でしょうね。

質問文ような事業計画であれば、建物の賃貸収入から返済することになり、債務者の資力についてはあまり問われないように思えます。
土地の名義人は全員連帯債務者兼担保提供者になると思いますが、連帯保証する意味が良く判りません。
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今回の場合においての連帯保証人の意義はふたつあります。



まずは、一般的な融資と同様の連帯保証人に意味。

もうひとつが今回の場合の意味で、担保の土地を競売に際に「所有者全員の確約が取れている」という照明の意味があります。


連帯保証人が3人もいれば、銀行側はそのうちの一人に請求すれば良いだけですから担保以外の資産がある人に請求をするだけです。
ですから、うち一人が債務整理した過去があっても大きな影響はないと思います。

通常ならひとりかふたりですからね。
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