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相続で困っています。夫には姉がいます。義母の死後、自分には半分相続の権利があると言っていますが 、遺産は今、義母と私たち夫婦のすんでいる家しかなく、姉の言い分を通せば、家を売るしかありません。私たち夫婦は親に代わって20年近く、家の固定資産税も払ってきました。今になってこのようなことがありどうしてよいか、途方にくれています

質問者からの補足コメント

  • 皆さん、参考になるご意見ありがとうございました。固定資産は、家以外に農業地がありますが、評価の割合が6:1で、そこを相続して納得してもらうわけにもいかず。税金だけでなく、親におこずかいを渡し、光熱費は私たちが、支払っていました。結婚当初は、家を借りて10年近く、住んでいていたのですが、親が、税金や日々の生活を助けてくれと言われて帰ってきました。

      補足日時:2019/04/22 12:33

A 回答 (9件)

>夫には姉がいます。

義母の死後、
夫の母親が死んで、その遺産について、ということで間違いないでしょうか。

>半分相続の権利があると言っていますが 、
相続人が実子2人だけなら正しいんじゃない。

>姉の言い分を通せば、家を売るしかありません。
なぜそれしかないと?

>私たち夫婦は親に代わって20年近く、家の固定資産税も払ってきました。
これはどう扱われるか分かりません。
税務署は税金払ってくれるのが誰でもかまいませんので。
でも「私が払ってた」証拠でもあるなら役に立つかもです。

>途方にくれています
お近くの弁護士や税理士に相談すれば?
そりゃ費用かかります当然
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この回答へのお礼

すぐに回答していただきありがとうございます。まだ義母は健在です。でありながら、平然とこのようなことを言ってくる姉の気持ちがわかりません。主人は、体に障害があるので 家を簡単に出ていけず、結局、金をなんとか工面するだろうということが、あちらの考えのようです。

お礼日時:2019/04/19 20:08

逆に、半分は夫氏の持ち物なのですから、勝手にそこまで壊す権利は姉氏にはありませんし、


即出て行け、な要望に応える義務もありません。

>家を簡単に出ていけず、結局、金をなんとか工面するだろうということが、あちらの考えのようです。

姉氏がいったいどういう状況を望んでるか、ですね

全部自分のものにして自由にしたいなら相続分を全部姉氏に売り、その費用で新天地に引っ越す。

相続分は夫氏のものなので、そこに住み続けたい。なら所有分の半分に詰め込んで暮らしを継続。
狭くなるけど仕方ないよね。
姉の分は勝手に解体して。でもこっちを壊したら修繕してもらうよ。とでも。

逆に、それなりのカネが欲しいだけなら、姉氏の分を買い取ればいい。
支払いは分割にしてもらうとか。
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弁護士に介入して貰い


義母の意思を優先させ
ハッキリ決めておいては?
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では、亡くなれば話し合う様にしたら?



貴女夫婦は家の購入に幾ら払っているの?

固定資産税は住む物として払うのは当然で亡くなれば売り半分渡すか、権利を買うかが良いと思いますよ。

詳しくは弁護士に相談しましょう。
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「家を売るしかありません」×


半分相続権があるというのですから、そのとおりに土地建物を二分の1ずつ相続して、所有権登記すればよいのです。
そして固定資産税も半分負担してもらう。

そこで「実際に家に居住する人」はあなた達夫婦なのですから、お姉さんに家賃を払えばよいのです。
所有者=居住者でなくてもよいので、売るしかないという判断は早計です。

あるいは義母の残した土地建物全部を姉に相続させてしまい、固定資産税の支払いも全額姉にさせる。
姉には家賃を支払う。

法定相続分である二分の1をあなたの夫がお金を工面して姉から買い取っても、借金が残りその返済をしないといけない事になるのですから、家賃を払う方が安くつく気がします。
 「土地建物共に自分のものとなった姉は、弟夫婦に家を貸すことはない」というならば、法定相続分である二分の1ずつ相続し、所有権登記すれば良いのです。

このような意見の前に、姉がいったい何をどうしたいのかの真意を知る必要がありそうです。
「とにかく権利だから主張したい」というだけなのか。
弟を困らせたいという心理があるなら、それはどこから来てるのかなど。
単にがめつい人で、相続を期に「金」を手にしたいのか。
人それぞれ、口にする事にはなんらかの理由があると思うからです。

なお固定資産税を払い続けてきた事実は、相続時に法定相続分を変更させる理由にはまずなりません。
「私たち夫婦はこの家の固定資産税を払い続けてきたんだ」と主張しても「だから何?」で終わりです。
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義姉の性格が悪いという大前提があるから腹が立つんですね。


でもね、配偶者が亡くなっており実子二人なら、
「自分には半分相続の権利がある」は至極まっとうな言い分なんですよ。
「同居している」「固定資産税を払ってきた」という事情を加味して欲しいのであれば、
義母さんもご存命の今、弁護士に相談して手を打っておくべきでしょう。

金絡みのことです。
「途方に暮れています」と打つ手のない素人にはどうにも出来ません。
更にあなたは本来口出しは出来ない立場ですからね。
「義姉の性格の悪さ」を喚いたところで相手の心情を著しく損ねるだけですよ。
関係が悪化して交渉が難航する前にプロに依頼して解決しましょう。
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姉の言い分を通せば、家を売るしかありません


 ↑
そんなことはありません。

相続が開始すれば、お姉さんと共有に
なります。

だから、家賃相当額の半分を毎月お姉さんに支払う。
その代わり、固定資産税なども半分お姉さんに
負担してもらう。

そういう方法もあります。


お姉さんが売りたい、といっても、共有物など
簡単に売れません。
買い手がいません。




私たち夫婦は親に代わって20年近く、家の固定資産税も払ってきました
  ↑
その代わり、ただで住んでいたのでは
ないですか。
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お姉さんの言い分は概ね正しいと思います。


(ただし権利がきっちり半分あるかは分かりません。その点は専門家に訊きましょう。)

家を売りたくないなら、お姉さんの分を貴女方が現金で支払いましょう。
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私は行政協力で市民相談業務を担当する事がありますが、相続関係でこのような相談を受けるケースがあります。


質問文では現在の不動産の名義人についての記載がアリマセンが、仮に亡くなられた方の単独所有だと仮定して、今後の居住や耕作についての支障は無い事は理解された方が良いでしょう。
固定資産税の納付通知は例年通り送付されてきますから、期日内に支払えばよいダケです。

現実的に相続問題に片を付ける必要が生じるのは現在の建物が老朽化して建直しをするか売却してしまうかと言う局面の時でしょうね。

義姉の側から正式にアクションを起こすとすれば、遺産分割についての調停を起こすことが考えられます。こういった質問の時に良く見受けられる『寄与分』や『特別受益』などの主張を聞きながら裁判所の公正な判断に委ねることになりますね。
その際、先の回答にあるように、義姉に不動産の持分を持たせることも解決方法としてはあり得ます。質問者様側が全て不動産の持分を取得して義姉には代償金を支払うことも有り得ます。ただ、居住中の建物を売却する必要がある解決の可能性は極めて低いと考えた方が良いでしょうね。

相手方の考えが判らず、その背景も不明な事から確定的なモノの言い方が出来ないのですが、少なくとも今の段階で相手の主張に従う必要は無く、話し合いでうまく収めようという場合には第三者を交えた方が良いという事だけはおススメします。
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