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年金の同月得喪の場合、例えば同月に国年保険料と厚生年保険料を支払った場合には、国年の年金額と厚生年の年金額(計算)に反映されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

平成27年(2015年)の10月以降、添付画像のとおりの取扱いとなっています。


それ以前は、同月得喪があった場合、「厚生年金保険料と国民年金保険料をともに負担する必要があり、その月は再就職しないかぎり、年金額の計算上、厚生年金保険の被保険者期間とはされずに国民年金のみの被保険者期間とされる」との取扱いになっていました。

平成27年10月以降の同月得喪では、その月は、国民年金保険料だけを納めれば良いことになっています。
年金額の計算上は、その月に再就職しないかぎり、国民年金のみの被保険者期間とされます。

したがって、退職までに、もし厚生年金保険料をも納めてしまっていた場合には、還付されます。
還付がなされるときには、後日、年金事務所から還付に係る通知書が郵送されてくるため、それに添付された還付請求書に記入・返戻することで還付を受けられます。
事業主負担分も含めて退職時の事業所(会社)に還付されることになっているため、本人負担分の還付は会社経由になります(健康保険の同月得喪に関しては変更がないため、還付もありません。)。
ただし、実務的には、退職時にいったん厚生年金保険料の本人負担分を徴収し、事業主負担分+本人負担分としての還付があったときに本人負担分を会社が返金する、という運用がなされています。
「年金の同月得喪の場合、例えば同月に国年保」の回答画像1
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この回答へのお礼

感謝です!ありがとうございます!!

お礼日時:2019/04/22 14:58

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