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母方の祖父が昨年、すい臓がんで昨年、亡くなり此方で祖父の遺産は母と母親の兄妹と私達孫のもので父のものではないと教えて頂いたのですが、先日、父から母は酷い事をまた言われていました。父方の祖父母に父はコンビニ経営を始めて80万程をコンビニの支払いと生活費と言う名目で借りてたそうです。母も今まで貯金を切り崩したり父が勝手に母方の祖母が亡くなり遺された宝飾品を質屋に入れてお金に変えたりしていたので母に兄も私も成人してるし、私も働いてるからこれ以上、祖父の遺産を宛てにされたら母が辛い思いをするので離婚した方がいい!と話したら母はコンビニ経営の更新をしたばかりだから離婚したらお店がなくなるとお父さんにまた責められる!と泣いていました。父は夜中に祖父の集めてた骨董品等をオークションに出した売上金が今のところ幾ら位になったか?祖父の通帳に幾ら位遺されてたか?祖父の住んでた熊本の家の片付けに幾ら位掛かってそれを此方が幾ら支払うようか?その金をどうする気だ?と頭ごなしに言い続けていたのです。父はお前のお父さんも死ぬ時の為に葬式費用や家を片付けるお金を遺しておいてくれたら良かったのにな!お父さんの遺産を全面的に宛てにしてる訳ではないけど家の親も生活するのがやっとで病院に掛かるお金もないからお父さんの遺産が入ったら俺にくれ!と言っていたので頭に来て母を守ると夫婦の話し合いに子供は関係ないから出てけ!と言われました。長くなりましたが、父の狙う祖父の遺産は母のものでも父の祖父母に借りたお金の返済にあてなければならないのでしょうか?父方の祖父母からの借金は母も私達も知らなかった事です。助けてください!お願い致します!!

質問者からの補足コメント

  • 誤字が多く読み辛くてすみません・・

      補足日時:2019/04/22 05:32
  • 中年紳士様を初めとした皆様には心より感謝致しています。誤って中年紳士様には変な返信をしてしまい、取り消す事が出来ずに申し訳ございません・・・兄は父に銀行から借りてたコンビニと父身内から借りた借金返済分を貸して母に入る祖父の遺産には一切、手出ししない、母と離婚する事を誓約書に記してもらいました。皆様方のお陰で母と私達には明るい未来が見えそうです。皆様方に感謝致しております。

      補足日時:2019/04/22 21:27

A 回答 (5件)

遺産相続の問題とお父さんの借金は別の問題です。

しかし、元は仕事上お金を回す必要に迫られてのお父さんから発せられたお母さんへの言葉でしょう。法律的には分けて考えるべき問題ですが、家族の中では分けて考えられない問題になっている様に思います。

まして、お母さんは仕事の責任も負っていらっしゃるようですので、問題は親の仕事を如何に黒字に転換するかの問題だと思います。子の問題が家族全員の解決すべき事案だと思います。紛争の防止もそこにあります。目先の遺産相続に固執すると益々家族関係にヒビが入るように思います。

遺産をお父さんに使われたくない気持ちは当然でしょう。しかし、助けてあげるという考えもあって良いと思います。もちろん事業のキチンとした改善計画の元でです。遺産はお母さんのものであってお父さんの物ではないのは明らかです。その点をお父さんもご存じなのでいろいろと不協和音が聞こえてくるのです。

考え方として遺産問題は法律に則って処理をし、事業の方は事業の方で改善計画を立てて、そのためにお金が必要なら家族が協力出来るなら、協力する。と、いう考え方で事に当たられるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

くれたの‼

お礼日時:2019/04/22 21:10

>此方で祖父の遺産は母と母親の兄妹と私達孫のもので父のものではないと教えて…



此方とは、教えて!goo のことですか。
それならここも最近はスマホ世代の若者が多く算入してしまったためか、誤回答も多くなっています。

母が祖父より先に旅立っているのでない限り、祖父の遺産は“私達孫”のものなどでありません。
母が健在な以上は、孫は法定相続人ではありません。

>父の狙う祖父の遺産は母のものでも父の祖父母に借りたお金の返済にあてなければならないの…

母方祖父の遺産は母の固有財産であって、遺産が直ちに父のものとなることは絶対にあり得ません。

とはいえ、いったん母の財産となったお金をそのあとで母がどう使うかは、母自身が決めれば良いことです。

母が自分自身の老後に備えて貯金しておくのも良いし、子供たち (あなたがた) のために使うのも良いでしょう。
一方、夫婦なんですから夫 (父) が困っているのなら夫を助けてあげるのも、夫婦として当然の責務であり、故人 (母方祖父) の遺志にもかなうことです。

冒頭で述べたとおり、遺産というのは子→子→子→子→子と何世代にも受け渡していかなければいけないものでは決してないのです。
相続した者 (母) が、煮て食おうと焼いて食おうと全く自由なのです。

このお話はあくまでも、母自身に判断を任さなければいけません。
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法定相続の話とします。


>祖父の遺産は母と母親の兄妹と私達孫のもので父のものではない
>と教えて頂いたのですが・・・
基本、祖父母の遺産は母とその兄妹だけです。
もし、兄弟が亡くなっていればその子が引き継ぐのです。
また、その後、母が先立てば、その遺産の半分はお父さんのものです。
基本的に夫の借金を、妻が払う義務は有りません。

夫・旦那が借金を隠していた!妻がするべき正しい対応を徹底解説
http://www.kumamoto-union.com/c0006-otto.html
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親の財産を当てにする人は、ろくでもない人生を送っていますね。

たいていね。
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法テラスで、専門家に相談してみては?

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