この人頭いいなと思ったエピソード

10月1日は消費税改正ですね。

そこで、月跨りの取引の消費税は、8%か10%かの質問です。

以下のような場合の宅配は何パーセントが適用されるのでしょうか?

①9月に荷物と料金を払うが10月に到着する。
②9月に料金着払いで荷物を渡すが10月に到着し料金を払う。
③9月に10月1日に荷物を引き取り来るよう依頼し、10月に料金を払う。
④9月末日に依頼するが、多忙で引き取りに行けないと言われ、翌日10月に荷物と料金を払う。
⑤9月末日の時間外受付で依頼し、翌日扱いとなると言われ、翌日10月に荷物と料金を払う。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

荷物の代金ではなく、宅配料金の消費税ということでよろしいでしょうか?



消費税の基準となる資産の譲渡の時期については運送業の場合、
原則運送にかかる役務の提供を完了した日となっています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/0 …

ご質問のケースでは、いずれの場合も荷物の到着は2019年10月1日以降になるので10%です。
ただし、実際の宅配料金をどう取り扱うかは事業者が決めることができます。
仮に10月1日以降到着する荷物の料金であっても消費税8%相当の料金で引き受けることは問題ありません。
実際宅配業者は9月30日までに引き受けた荷物は到着予定日にかかわらず8%相当の料金で引き受けると思います。

荷物の代金の場合は、売り上げ計上の時期や、経過措置などもあり条件により異なります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

国税庁のHPをご紹介いただきありがとうございます。
請負による譲渡等の時期、役務の提供に係る資産の譲渡等の時期について大変参考になります。

さて、運送業の基準と金融業(送金)の基準も同様でしょうか?

つまり、9月に窓口やATM、ネットバンキング等で受付しても、相手銀行に10月に着金する(名義相違で入金完了しない場合も含める)指定日で取り組むのであれば、10%が原則ということでしょうか?

さらに、hinode11さんのご回答にように、事前の契約によっては8%のケースもあるということでしょうか?

お礼日時:2019/04/27 10:11

No.5です。




>サービスの回数券などは増税後は差額2パーセントの支払いが必要ってことになるなあ。

それは、サービス業者と回数券購入者との間の契約によります。

①「増税後は、消費税差額2%に相当する金額を、購入者が業者に支払う」という契約があるのなら、支払わなくてはなりません。

②そうでないなら、支払わなくて構いません。ただし、支払っても構いませんけど。
    • good
    • 1

こんにちは。



①から⑤まで、いずれも消費税率は10%です。すべて、資産の譲渡等の日付が10月以後になるからです。

「役務の提供」における資産の譲渡等の日付は、原則として、役務の提供が完了する日です。ご質問の宅配では、①から⑤まで、すべてのケースにおいて、宅配業者が受取人に荷物を引渡して「役務の提供」が完了するのが10月以後になりますから、資産の譲渡等の日付は10月以後であり、従って新税率の10%が適用されます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

役務の提供って、資産の譲渡等になるのですね。
サービスの回数券などは増税後は差額2パーセントの支払いが必要ってことになるなあ。

お礼日時:2019/04/26 12:12

なんともいえないけど



取引の完了のタイミングが何であるかです
完了が相手に荷物が届いた事あれば届いた日が基準
完了が荷物を渡す事で、発送した日

支払日は関係ありません
履行完了が9月までなら8%、10月以降なら10%

例えば物を9月に買ったとして、支払日が12月でも取引は9月に完了してるから8%です
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

届いた日が基準だと、不在返送されたとき面倒なことになりそうですね。

お礼日時:2019/04/26 12:05

1、2は8%その他は10%ですね。


運送契約が成立した日の税率です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
運送契約が成立した日、つまり荷物の引き渡し日ですね。

お礼日時:2019/04/26 11:58

一般的には『出荷基準』となります。



お店がいつ出荷できるか?
で、消費税率を決めます。
9月末までに出荷できるなら、8%
10月になって出荷するなら、10%
です。

宅急便屋は大変です。
9月末までに引き取ったものが
8%になるからです。

前回の時には、出荷準備ができて
出荷伝票出して倉庫に置いたらOK
みたいな感じでした。

ということで、
>①
9月中に出荷できるなら、8%
>②
9月中に出荷できているから、8%
>③
10月に出荷だから、10%
>④
10月出荷だから10%だが、前回は
出荷完了として、お咎めはなかった
らしい。
>⑤
④と同様じゃないですかね。

質問の『引き取り』は運送業者と
解釈しています。
出荷準備ができているなら、
出荷完了とみなしてお咎めは
ないみたいです。

以上、いかがでしょう?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「出荷基準」なんですね。

お礼日時:2019/04/26 11:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!