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こんばんは。
どうも気になっていることがあります。

私は派遣社員として働いています。
毎月給料日がありますが、
なぜか給料が振り込まれる時間がお昼過ぎなんです。
なんで朝一じゃないのか聞いてみたら、
すいませんでした、今後は朝一に入るようにします
、と言われたので、
なんだかこれ以上問い詰める気にもなれず
引き下がってしまったのですが。。

でも今まで働いてきた会社は全て朝一振込みでしたので、
本当にコレでいいのか、、と不安です。

労働基準法などに全然詳しくないのですが、
給料振込みの時間までは指定されていないんですよね?
ということは、給料日中であれば、
どの時間に振り込まれていても問題はないのでしょうか?

お時間あるときでいいのでご意見聞かせてください。

A 回答 (7件)

 労働基準法第24条では、賃金は、直接払いを原則としています。



 ただし、行政通達により、一定の要件を満たす場合には、口座振込みによる支払を認めるとされています。この要件の一つに、「所定の賃金支払日の午前10時頃までに払出しが可能となっていること」があります。

 ご相談の場合には、要件を満たしているとは言えません。よって、問題はあるのかという簡単なレベルではなく、労働基準法違反の状態にあるのです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
10時ごろですか!!守ってないですよ。。
これで会社にガツンと言えます。

お礼日時:2004/12/03 11:08

ちょっと調べてみました。



労働基準法施行規則 の第7条の2に記載があり、使用者は,労働者の同意を得た場合には,賃金の支払について金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みを認めておりますが、当日引き出せる状態であれば良いとの事です。
なおこれにより通達による定めを守れなくとも指定期日以内であれば直ちに法令違反とは言えないとのことの様です。

ご参考まで
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この回答へのお礼

再度調べていただいてありがとうございました。
労働基準法って賃金のことでもいろんな箇所に
書いてあるんですね、混乱します。
早速その第7条読んでみます。

お礼日時:2004/12/03 11:14

 労基法第24条・通貨払に係る通達について。



 昭和63年1月1日付け基発1号では、『賃金の預金または貯金への振込みによる支払』について示されており、ここで、『振込みとは、振り込まれた賃金の全額が所定支払日に払出しできることを要する』としています。

 そして、平成10年9月10日付け基発530号では、『口座振込された賃金は、所定支払日の午前10時頃までに払出し可能となっていること』として、行政指導をすることとある。

 以上から、所定支払日の午後まで払出しができないことは、労使間の協定に違反し、通達に抵触するため労基署の行政指導の対象となりうるが、労働基準法違反とはいえません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
労働基準法違反ではないけど、違反は違反なんですよね?!
助かりました。

お礼日時:2004/12/03 11:12

朝いち=8:30ぐらいから9:30ぐらいです。


銀行がオープンするのが9時だからその前後に
事務が行われるはずです。
給料振込みは通常なら数日前までに給料用の特殊な
振込みで依頼するので朝いちでできると思うのですが、
ただ派遣などの場合や中小企業の場合は特殊な
振込みではなく、ATMや窓口へ事務員さんが行って
やっている可能性があるので午後などになってしまう
んでしょうね。

ちなみに、かつてメガバンクが合併をしたとき、
給料日に朝いちで振込みされなかったことがあって
何とか当日の夜までにしたということがあって、
給料日にカード代など引き落としをする人が
困ったってやっていましたよ。
各種料金の引き落としは朝やるんですが、
夕方もう一回やってくれるところもあるんです(有料の場合もあり)。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
そうです、引き落としに困るんですよ。
これで延滞料とかついてしまったらイヤですね。。

お礼日時:2004/12/03 11:10

1金融機関の給与振込サービスは、指定日の数日前に事業主から給与資金を受け取り、振込先銀行に指定日の前営業日までに振込手続を完了します。

社員の振込口座には前営業日の夜間処理で入金処理をロックします。当日営業開始と同時にロック解除し引き出し可能とします。
2給与振込サービスを利用すれば、振込手数料の優遇が受けられますが、数日前に給与資金を金融機関に支払いが必要な為、資金効率を優先する企業や中小の企業では一般振込扱いにすることも珍しくないです。そうすると、当日の振込処理となり朝一番引き出しには間に合わないというのが実態です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
うちは中小小小企業なので、、一般振込みなんでしょうね

お礼日時:2004/12/03 11:05

自信ありませんが、例えば給与支給が現金払いであったと置き換えて考えたら如何でしょう?



現金支払いであれば、経理担当が銀行へ出向いて現金を会社へ持ち帰るか或いは銀行員が会社へ現金を持ち込むかのどちらかであり、当然ながらこの場合は朝一では無い訳です。

その昔は現金支給が大半であった訳で、朝一の支給を要求されているものではありませんし、現在でも現金支給を行なっているところもありますね。

以上のことから考えても当日中に振り込まれていれば問題ないと考えられますが如何でしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
確かに現金手渡しだとお昼休みとか夕方ですね!

お礼日時:2004/12/03 11:04

判例で,支払日に全額支払い可能であること,となっているので,通常は朝一で引き出せることになっていますが,その日に引き出せるのであれば,違法とまではいえないでしょう。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
やはり違法ではないですか。。

お礼日時:2004/12/03 11:03

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