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b) 使用水質 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に適合する水。
注記 水質基準は逐次改正されるので最新の改正省令を参照。

上記の文章で、「逐次」ってどう理解したらよろしいでしょうか?
辞書の解釈は「順を追ってつぎつぎに行われるさま。順次。 「 -発表する」」となっていますが、この意味ですと、どういう順番でしょうか?

日本語学習者ですので、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

省令の改正は一般的に全文を改正するのでは無く変更する部分のみを「○○省令の一部を改正する省令」として「何条中 AAをBB とする」の様な文言で改正します。



そのため現在有効な省令の内容は制定時から日附順に全ての省令を見て変更してゆかなければ分かりません。
このような改正のしかたが「逐次改正」です。

ほかに「××省令を制定し、附則などで○○省令を廃止する。」場合や「○○省令の全文を削除し以下を追加する」のような「全面改正」があります。
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同じ水質基準が継続することは稀であり、短期間で次々改正される。


すぐに変更されるので、改正されていないか、常に注意することが必要。

という意図です。
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継続的に次から次へという意味しかありません。

どういう順序かは含まれません。
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