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母が遺族年金をもらっていますが、もう高齢でいつ亡くなるかわかりません。
母が亡くなった場合、その遺族年金の一部を引き継いでもらうことは可能でしょうか。ちなみにわたしは長男です。
詳しい方おられましたら、お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

引き継ぐ事は出来ません。

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この回答へのお礼

分かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/04 19:29

子が親の遺族年金を貰うには、子の年齢によります。


未成年だけです。
細かな条件は年金事務所に聞いて下さい。

成人は自分で年金加入しなければなりません。
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この回答へのお礼

分かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/04 19:29

できません。


亡くなった日によっては一回先の分までは支給されますが、それ以上は無理です。
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この回答へのお礼

分かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/04 19:29

これかな?



https://izoku.srfp.jp/qualification/#

10. 遺族年金をもらっていた人が亡くなったら他の遺族が続けてもらえますか?

転給がありません
遺族の範囲に入っていても、自分より上位の人が遺族年金をもらうと、下位の人には受給権が発生しません。順位というのは、遺族厚生年金の場合は、配偶者・子(同順位)、父母、孫、祖父母の順序です。兄弟には支給されません。遺族基礎年金は、子のある配偶者または子だけで、同順位です。同順位の中では転給があります。
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この回答へのお礼

分かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/04 19:29

お母さんは質問者さんのお父さんの配偶者さんなんで、本来お父さんが受給されるべきの中から遺族年金として受給されてたんで、お亡くなりの場合はその時点で給付は打ち切りです、



更に「子」が引き継いで給付を受ける事は出来ません。
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この回答へのお礼

分かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/04 18:56

年金は2か月分を偶数月の15日に支給されます


たとえば、4月と5月分が6月15日に振り込まれます。
もし受給者が5月に亡くなったら、6月に振り込まれた年金は
全額が遺族が受け取れます。
でも4月に亡くなって、それを年金事務所に報告したのに、6月に
4月と5月分が振り込まれたら、5月分は受け取る権利がないので
返還しないと不正受給となります。

遺族年金は遺族が引き継いで受給はできません
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この回答へのお礼

分かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/04 19:28

母親本人が亡くなった場合は、その逝去した日から遺族年金の停止となるので、引き継いでもらうことは出来ません。

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この回答へのお礼

分かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/04 19:27

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