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離婚した夫とやり直すことになり、一緒に住んでいました。籍は入れてないので、内縁関係でした。
夫は結婚前からの借金などの支払いが多く、夫ひとりの生活費すら足りませんでした。なので夫からは一銭ももらってないし、光熱費など折半していました。
ここからが本題なのですが、夫は足りない生活費を会社から借りて払っていました。そのお金は夫の生活費の支払いのみで、私と子供の生活費ではありませんが、夫が返せなくなった場合、私に返済義務はあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

夫は足りない生活費を会社から借りて払っていました。


そのお金は夫の生活費の支払いのみで、
私と子供の生活費ではありませんが、
夫が返せなくなった場合、私に返済義務はあるのでしょうか?
 ↑
ハイ、その可能性があります。

日常家事債務、といいまして、生活費における
借金は、夫婦が連帯責任を負います。
これは内縁の夫婦にも適用があります。


(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法 第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。

ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
この限りでない。




そのお金は夫の生活費の支払いのみで、私と子供の生活費ではありませんが、
夫が返せなくなった場合、
  ↑
残念ですが、こうした内部事情は債権者には
判りません。
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偽装離婚(書類だけの離婚)の場合で 実質的には夫婦の状態にある時には 夫の借金は妻には返済責任がないとは 必ずしも言い切りません。


ケースバイケースで判断される可能性が高いです。
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内縁関係であってもお互い扶養義務が生じます。


また、家事債務の連帯義務と言って生活に必要な費用はたとえ片方が単独で借り入れした場合でもお互い連帯して支払う必要があります。

したがって、あなたに返済する義務が発生する可能性があります。
本来であれば、相手が生活費のために借金しなくても済むようにあなたが生活費の面倒を見るべきであったということです。。
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こんにちは。

内縁関係なら返す義務は無いと思うけど子供達が返済能力がある年齢なら言われるんじゃないですか?でもそもそも生活能力が無いご主人と離婚したのにまた内縁関係になる方が問題かもしれないですよ。色々事情があると思うけど…人間だから情とか腐れ縁とかあると思うけど。その借金は賭け事とかの借金なら見切りをつけた方が良いと思うけどなぁ。
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内縁も一方で、妻と認めて、財産分与が有るなら、債権者から、突き上げられる可能性はあります。



原則として、夫婦の場合でも、相手の借金を背負う義務は生じません。
相手の借金を背負うことになるのは、夫婦が共同で借金を作ったと判断される場合で、これを一方が負担することが不適当と判断されるときに限られます。
本件ではそのような事情はないため、あなたの母親が借金を負う義務はないと考えます。
詳しくは、https://www.bengo4.com/c_1/b_173026/ こちらを読んでみてね。
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たとえ籍が入っていても、あなたに返済義務はありません。


(入籍済みの場合、夫が借金を残して死去して、妻が遺産相続をするなら返済義務が発生します)
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