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賃貸契約を先月しましたが、隣の部屋がうるさい&クレーマーなため実家に戻ろうと思っています。

そこで、契約書類を見返していましたが、「一年未満の解約については違約金を1ヶ月分支払う義務がある」と書いてありました。
違約金が家賃1ヶ月分とも、家賃+管理費1ヶ月分ともどちらも明記されておらず、突然「違約金1ヶ月分」と宣言されています。

違約金を支払うことは構わないのですが、隣のうるささに腹を立てているので、「契約書では違約金がなんだかはっきり書かれていないため支払う義務がないだらう」くらいの事は言いたいのです。

そこで、質問ですが、法律的には定義不良の突然出てきた用語はどういう捉え方になるのでしょうか。

詳しい方ご回答をお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがございます。

    すみません、何がどう問題なのかを詳しく教えて頂けると助かります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/05/06 00:12

A 回答 (6件)

>質問ですが、法律的には定義不良の突然出てきた用語はどういう捉え方になるのでしょうか。



一般的な「社会常識」によって、判断される。



今回のケースでは、契約書の書き方に不備があるね。

【誤】一年未満の解約については違約金を1ヶ月分支払う義務がある

【正】一年未満の解約については、違約金として、○○相当額の 1ヶ月分を支払う義務がある

この○○部分だが、普通は 「月額賃料 + 管理費(共益費)」だろう。



まぁ、頑張るなら 「月額賃料のみ」を主張してみたらいかがですか。
あいても、管理費くらいなら負けてくれるかもしれん。
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>法律的には定義不良の突然出てきた用語はどういう捉え方になるのでしょうか。


条文解釈の問題ですから、最終的には裁判所の判断するところになります。

質問文で『違約金1ヶ月分』に管理費等も含まれるかどうか、そもそも今回のようなケースで契約解除する場合も違約とするのかどうかも含まれるでしょうね。

>契約書では違約金がなんだかはっきり書かれていないため支払う義務がないだらう
と主張する事はできますが、ハッキリ記載されていない管理費等の支払いは含まれず、月額賃料のみであると主張する方が第三者に対して説得力があります。

また、管理費等の金額は数千円でしょうから、退居に伴う原状回復費用との兼ね合いと考えた方がスムーズでしょうね。違約金のハナシに戻りますが、違約金の性質について考えると契約期間中に解除されて新たな賃借人が入るまでの損失補填の意味合いがあるでしょう。すると、新たな賃借人を迎える為に室内を清掃したり補修をする事も貸主側の負担ですから、貸主側にトータルでどれだけの負担を負わせ、どれだけの割合を賃借人として負担すべきか?と言う問題にもなります。

賃借人側としては、貸主側の事情も考えつつなるべく自分の出費の少なくなるような解約退居の手段を考える事も有益であると思います。
実務的に言えば、こちら側が債権者でなく債務者側になるような解決方法を取り、今迄の回答にあったような手段を相手側が取るかどうか試してみるというやり方もあるでしょうね。
退居予告をキチンと行い、退居の日までの賃料を支払ったうえで敷金の精算を行い、原状回復費用+違約金が敷金を上回った場合には、相手側が質問者様に請求する立場になります。
その請求が妥当かどうか、相手側は最終的に裁判に持ち込むことになりますね。

個人的にはそこまでやってみたいのですが、貸室1室の事で煩わしいとお考えであれば、文句を言いながらも相手側の言うとおりに金員を支払えば良いダケの事です。
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貴方が泣き寝入りする必要はありません。


まず大家や管理会社宛に隣家から発する騒音が受忍限度を超え、非常に迷惑を被っている。賃貸借契約書の善管注意義務に基づき、適切に対処頂きたい。と簡易書留郵便で送ります。(書面をコピーするのと、郵便局で差し出す際、スキャナー方式の引受証明書をお願いする。)
さらに改善されない場合は、再三申入れにも関わらず一向に改善されない。従って賃貸借契約を解除の上、退去せざるを得ないが、貴殿の管理不十分に起因しており、違約金は免責頂きたい。と内容証明郵便で送ってみてはどうでしょう?更に詳しいことは市役所の法律相談で聞いてみましょう。
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契約書に書いてある場合、1カ月分なら1月分で


掃除が遅れようが、いくら空き家期間が増えようが請求は無い。
一般的に掃除代など別に取られます。
安価な設定は一般賃貸くらいですな
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普通


家賃1ヶ月分
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「一年未満の解約については違約金を1ヶ月分支払う義務がある」という記載そのものが問題ですよ。

この回答への補足あり
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