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境界性人格障害と病院で言われました、生活保護費が上がるって聞きましたが、精神障害三級から二級に上がると、本当に保護費が上がるのですか?

A 回答 (1件)

精神の場合はとりあえず2級の手帳取得によって障害加算は認定されますが、その後障害年金の裁定請求を行い、障害基礎年金が非該当になった場合は加算は外されます。


年金該当の場合は加算継続です。

身体障害は手帳のみでOKです。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答いただきありがとうございます!

お礼日時:2019/05/08 06:50

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