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概要
右直事故は全て右折車側が過失割合大? 直進車にも責任あるのでは?

詳細
滋賀県で痛ましい交通事故がありました。右折車と直進車が接触事故を起こし、右直車によって進路が変わってしまった直進車が歩道に突っ込みました。その際、偶然、保育園児と保育士が交差点の歩道上で信号待ちをしていたため、これら無防備な歩行者の列に直進車が突っ込む、という結果になってしまいました。

この事故の場合、右折車の運転手が「前をあまり確認せずに右折してしまいました」
と過失を認めています。よって右折車の過失割合は直進車の過失割合より大きくなることでしょう。

しかし実際に交差点で右折待ちをしていると、こちら(右折車)は相当前から交差点に進入して右折待ちをしているにもかかわらず、直進車が
「そこのけそこのけ、俺様が通る 直進車様が優先車だ!!」
と言わんばかりの超スピードでカッ飛んできて交差点に進入してくる場合が多々あります。こういう場合でも右折車は絶対に直進車をやり過ごさねばならないのでしょうか?
相手の直進車がスピード違反である可能性もありますが、その場合でも右折車側の過失割合のほうが大きくなるのでしょうか?
直進車側がスピード違反をしていたことを右折車側が証明する術はありません。直進車側の運転手は絶対に自分の非を認める事はないでしょうし自分に不利な証拠も出さないでしょう。右折車にカーナビが搭載されていて前方から迫り来る直進車の挙動から時速を割り出せる可能性はゼロではありませんが、こういう場合、警察が右折車のカーナビを証拠として事故直後に押収してしまうでしょう。その後、警察、検察が
「直進車が無茶なスピードで交差点に突っ込み、右折車を妨害したのではないか? 直進車の方が責任重大なのでは?」
なんて事をいちいち検証してくれる可能性は低いかもしれません。警察、検察、裁判所としても右折車に責任を押し付けてしまったほうが楽でしょうし。

それとも
「右折車はこのような理不尽な責任押し付けをされる可能性もある。それを含めての交通社会である。嫌なら右折するな。そして直進中に右折車と接触したら徹頭徹尾無罪を主張して全部右折車に責任を押し付けろ」
って事でしょうか。

交通事故に詳しい方、ご回答お願いします。

A 回答 (34件中21~30件)

こんにちは、私が実際体験したのは交差点で右折矢印待ちで停止、正面の信号が青→黄になり


右折→の矢印が出る寸前にソロソロと少しずつ右折に動き始めると対向車が交差点30メートル位手前から 猛スピードでk私に向かってパッシングをしてきました。

「俺様が通るから右折なんかかするんじゃねえぞ!」と言った感じです。
対向車が交差点通過する頃には余裕で赤になってました、見ると20代位のグラサンしたいかにも頭弱そうな
兄ちゃんで、時速80キロ位出ていたはずです。

車運転してると私たちは自分の常識の範囲内での決めつけで運転しています、「どうせ人が飛び出してこない だろう」とか「この車は絶対止まるはずだ」とか、その考え方を「もし人が飛び出してきたら」とか
「もし車が止まらなかったら」に変える必要が有ると思います、てか教習所で「もし~だったら」の気持ち
で運転を心がけて下さいと習いませんでしたか?

私は今回の悲惨な事故も直進車が「もし右折車が曲がって来たら」の考えを少しでも持っていたら
事故は防げたと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

仰る通り、我が道を行く、という運転者は多いですね。
貴殿のご回答に登場した運転手は、いざ自分が右折する場合は対向直進車が迫ってきても自分勝手に右折を始めるんでしょうね。「右折車様が通る!」ってね。

「もしも相手が予測できない運転をしてきたらどうしようか」
という予測運転は大切ですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 13:56

信号青で直進の場合です 。

横断歩道側は 赤ですから 人は 渡りません。 徐行の必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 13:52

横断歩道手前では?


如何ですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 13:52

nouble1 さんへ


交差点進入時は 原則としてすぐに止まれる速度での 進入が義務づけられていて」

交差点で信号が青の場合 、すぐに止まれる速度での進入( 徐行) なんか 義務づけられていませんよ。 そんなことをすれば 交差点付近はどこも 大渋滞になるじゃないですか。よく調べてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 13:51

「事故回避の責任」と言う物がありますので、余程の事が無い限り過失ゼロにはなりません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

事故回避の責任、というものもあるのですね
気をつけて運転しないといけないんですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 09:55

追記、



「黄色だったから 進入した、」
此も アウトです。


煽り運転が 駄目に、
なった こんにち、

前の車両が 急ブレーキを、
かけたから 追突した、

此は 通らなく、
なった事でしょう。


と なれば、
黄色信号の 進入免責事項である、

後方車両の 追突の、
危険性か ある場合のみ、
やむを得ず 止まらなくてもいい、

此の「追突の危険性」等、
有り得ない事に なりますから、

黄色では 例外無く、
停止して 当たり前でしょう。


しかし、
実際に 運転されれば、
解るように、

此は 道理ですが、
凄まじく 理不尽です。


理不尽ですが、
無寛容、無関係に、
責任は 問われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

理不尽な事もあるんですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 09:53

〉直進車側が〈中略〉する術はありません。



いえいえ、
ドライブレコーダが 搭載されており、

又、
此の 画角次第では、

センターラインの 破線を、
何コマで 走り抜けたかが、
解ります。


更に、

センターラインが、
破線で なくても、
同じ事です。


背景の 映り込み幅を、
何コマで 抜けたかにより、

時速何㎞で 走らないと、
其のコマ数で 抜け得ないかは、
明白に 判ります。


此は 走行時速超過を、
示すのに 十分です。


〉直進車にも責任あるのでは?
〉超スピードでカッ飛んできて

よくは 未把握ですが、
右折用信号が 設けられていたとか?

と なると、
直進信号無視も、
視野に 入ってきます。


又、

横断歩道も あったようですし、
交差点侵入時は 原則として、

直ぐに 止まれる速度での、
進入が、
義務付けられて いたように、
記憶しています。


と なれば、
右折車が 前を、
横切ったなら、
止まれて 当然なのでしょう。


君〜、
何故 止まらなかったの?
と 問われて、

もし 貴方なら、
何と 答えますか?

こう話を 進めてくると、
身震いして きますよね?


そう、
当たり前に何十㎞かで皆が交差点を駆け抜けていきますがあれはみんな違反なのですよ?

捕まらないだけで、
事故時は 責任が、
問われます。


なので、
本来の 規定である、

交差点、及び横断歩道、
進入速度の 規定を、
守っていたら、

止まれた はずなのですよ。


私は そう思いますし、

此の理不尽な 規定を、
初めとして、

様々に対し、
矛盾が 山積みで、
納得が いってませんので、

私は、
免許は 更新し続けて、
いますが、

運転は しないと、
決めていますし、

運転が 不可欠な、
地域には 住まない、
とも 決めています。


〉このような理不尽な責任押し付けを

何を 申されるやら、
運転に 掛かる、
責任は、

理不尽な もの以外、
あるとでも 申されますか?
無いですよ?


因みに 過失割合は、
平均的には、

大凡ながら、
4-6 とか、
3-7 とか、
で しょうかね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

過失割合にも幅があるんですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 09:52

>こういう場合でも右折車は絶対に直進車をやり過ごさねばならないのでしょうか?


そうです。
安全を確認して右折しなければならないので、直進車がどうであれ危険なのに右折するのはNGです。

>直進車がスピード違反である可能性もありますが、その場合でも右折車側の過失割合のほうが大きくなるのでしょうか?
過失割合のスタートラインは、確実に右折車の過失割合が大きい状態です。
そしてそこからそれぞれに軽微から重大までの過失を足したり引いたりして最終的な過失割合が決定します。
直進車に明らかなスピード違反があったと証明することができれば、当然過失割合が変動する可能性だってあります。
それでも右折車の割合が大きいでしょうけど。

>「右折車はこのような理不尽な責任押し付けをされる可能性もある。それを含めての交通社会である。嫌なら右折するな。そして直進中に右折車と接触したら徹頭徹尾無罪を主張して全部右折車に責任を押し付けろ」
極論過ぎです。
ルール上右折車が安全を確認して右折するという事実は変わりません。
どうあがいても安全を確認しなかった右折車に過失割合が高くなるのは仕方がないでしょう。
今回の件にしろ、過失割合が直進車0で右折車が10ではないんですから、無罪を主張なんてのも無理な話です。
嫌なら右折するなとか、徹頭徹尾無罪を主張してとか、ふてくされて極論を振りかざす小学生みたいな論法は避けましょう。
「ぜってーだな!?一生だな!?」と言っている小学生みたいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

直進車がスピード違反した証明ができたとしても「右折車の過失の方が大きい」と判断されるのですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 09:47

交差点での事故で過失ゼロなんてのは無いと思いますし


今回の事故も直進車の過失の度合いが低いと判断しただけで過失が無いとは言ってませんでしたね

>右折車は絶対に直進車をやり過ごさねばならないのでしょうか?

その通りです、何が起こるかわからないことを想定して運転しなければいけません。
確実に安全だと解ってから右左折をしなければいけませんね。
対向車のスピードや距離からそれらも考慮して判断しなければいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

右折車は確実に安全だとわかってからでなければ右折してはいけないのですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 09:43

道交法では、青信号の場合、直進車優先ではありますが、交差点内を通行するときは、右折車、歩行者などに気をくばり、交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければならないとされています。



つまり、直進車にも一定の非は免れません。
過失割合は、右折車6:直進車4と見立ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

直進車にも一定の非はあるんですね
過失割合は右折車6 直進車4、ですか
回答者4様とは異なりますね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 09:42

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