この人頭いいなと思ったエピソード

Uターン禁止違反で先日違反切符を切られました。
ただ、Uターン禁止の標識が交差点手前の路側に一箇所しかなく、その標識が直前まで街路樹の影で確認できなかったためとても納得いきません。

状況としては、片側2車線の道路で交差点手前60mほどから右折レーンへの分岐があり交差点では、直進2車線+右折レーンの3車線です。
こちらとしては60mほど手前でUターン禁止の標識や表示がないか確認し、右折レーンからのUターンをするために車線変更し、前方の右折信号でUターンを行いました(Uターン禁止の表示がなければ、右折レーンからのUターンは違法ではない場所である事は警察に確認済みです)。

こちらの主張は右折レーンに入る時点でその後のUターンができるかを判断するので、右折レーンが始まる60m時点で見えない標識は意味がない、というものでした。
それに対して警察は60m地点では確かに標識は見えないが、30m手前の右折レーンの右端では確認できるので問題ない、と言いました。
その時は「30m手前で見えれば問題ないという法律がある」という言い方だったので、違反切符にサインしてしまったのですが、その後調べたところ「見やすいように設置し、管理しなければならない」という政令は確認できたのですが、「30m手前から見えれば良い」という法律は確認できませんでした。

既に違反切符にはサインしているので、違反の取り消し等はあきらめていますが、警察の主張する「30m手前から見えれば良い」と理解できる法律はあるのでしょうか

A 回答 (4件)

道交法第53条


第五十三条  車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、
又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、
かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

道交法施行令第21条に合図のタイミングの規定があります。

免許取得時に習った思いますが
右折、左折、転回時には30m手前から合図する必要があります。

その規定によっているのではないでしょうか。

この回答への補足

解答ありがとうございます。

道交法施行令第21条に「30メートル手前の地点に達したとき」の条文があるのを確認しました。ありがとうございます。

ただここでは「30m手前でウインカーを出せ」とは読めるのですが「30m手前で標識を確認しなければいけない」とは読めないのですがいかがでしょうか。

法律ではないのですが全国道路標識・標示業協会の道路標識維持管理マニュアルでは「標識の設置位置については、交差点の標識が視認できドライバーが車線変更に必要な距離を確保しなければならない」とあり交差点の標識はその行動の始まり=車線変更の開始(今回のUターンの場合)時点で認識できなければならないとあります。

また、設置位置=視認位置は定められた計算式があるようですがおおよそ60km制限の場合100m手前ぐらいと読めます。
さらに標識の消失点(近すぎて認識できなくなる距離)は60km制限で31mからとなっており、今回の30mから見える標識は、設置基準だと近すぎて認識できなくなる位置になります。

補足日時:2012/06/03 18:52
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 警察の説明はその場限りの感じが否めませんし30メートルというのも方便でしょうが、違反は違反です。


 また転回禁止は地点ではなく区間で設定されます。
 まさにその地点が転回禁止の始点であったなら話は別ですが、今回の場合はそこに至るまでの道路も連続して転回禁止のはずで、それまでに別の標識も標示もあったはずです。
 その交差点に至るまでに存在する全ての転回禁止標識標示が問題になってきますし、転回禁止区間は始点と終点、区間に一定間隔で数箇所必ず標識標示がありますので、一地点、一標識だけの視認性を問題にしても意味がありません。

この回答への補足

解答ありがとうございます。

>また転回禁止は地点ではなく区間で設定されます。
>まさにその地点が転回禁止の始点であったなら話は別ですが、今回の場合はそこに至るまでの道路も連続して転回禁止のはずで、それまでに別の標識も標示もあったはずです。

警察も一番最初に「この道は基本的にUターン禁止だ」といったのでご指摘の「区間」でのことなのかもしれないのですが、日常的に使用している道路で区間全体がUターン禁止という認識がなかったので、警察とその手前2箇所の交差点を確認したところそちらはUターン可能でした。なので実情は交差点ごとにUターン禁止と可能がランダムに設定されており、今回の交差点でのUターン禁止の標識が見えるか見えないかが論点となっています。

補足日時:2012/06/03 17:53
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警察は右折・転回の合図(53条)、車両の誘導(43条)


の観点から発した見解なのではないですか?

また、
赤信号で右矢印信号は(4条、7条)交差する道路へ
進行する場合に限ってその交差点に進入できる
ということですので転回は違法と判断できます。
そこで何故転回禁止の標識がある場合と
無い場合があるのかあなた様が納得されない
でしょうが、危険性の大小だと認識してます。

警察もこれらの詳細説明をそのとき何故、
説明しないのでしょうね。

最後にあなたさまのように
標識に関しての揉め事(訴訟など)は結構事例が
あるんですよね。
勿論、敗訴・勝訴と多々結果があるようですが、
今回の例のように標識の視認性が著しく低いが
ために不具合が発生してしまったと判断され
結果が急展開、過失無しなんてことも結構ある
ようですね。

この回答への補足

解答ありがとうございます。

>そこで何故転回禁止の標識がある場合と
>無い場合があるのかあなた様が納得されない
>でしょうが、危険性の大小だと認識してます。

これについては2011年4月から「警察庁は14日、赤信号の交差点で右折ができる矢印信号で、禁止表示がある場所を除きUターンもできるようにすると決めた。これまでUターンは青信号の時だけ認められていたが、渋滞緩和と事故抑制につなげるため道交法施行規則を改正し、来年4月1日から施行する。」となっておりUターン禁止の標識の有無が問題となるためです。

補足日時:2012/06/03 17:43
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結局、そこに標識が実際にある以上は視認できようができまいが関係ないということです。



駐車禁止の標識なんていうのもありますが、実際は標識なんてなくてもほとんどの道路上はどこに駐車しても“駐車禁止(放置車両)"となりますよね?
納得できないのはわかりますが、取り締まる側がダメと言ったらダメなんですよ。
そこにはそれなりの理由がきっちりと用意されてますし。

ところで前方の右折信号でUターンとありますが、それは右折しても良いという→信号のことですか?
だとしたら、→信号はUターン禁止ですよ。
右折用→で許されるのは右折だけらしく、→が出たからとUターンして捕まった方を数人知っています。

この回答への補足

解答ありがとうございます。

>結局、そこに標識が実際にある以上は視認できようができまいが関係ないということです。

これについては「30m地点でもし見えなければ違反切符は切ることはない」と警察は明言しました。

>ところで前方の右折信号でUターンとありますが、それは右折しても良いという→信号のことですか?
>だとしたら、→信号はUターン禁止ですよ。
>右折用→で許されるのは右折だけらしく、→が出たからとUターンして捕まった方を数人知っています。

これについては2011年4月から「警察庁は14日、赤信号の交差点で右折ができる矢印信号で、禁止表示がある場所を除きUターンもできるようにすると決めた。これまでUターンは青信号の時だけ認められていたが、渋滞緩和と事故抑制につなげるため道交法施行規則を改正し、来年4月1日から施行する。」となっておりUターン禁止の標識がなければUターンできるようです。

補足日時:2012/06/03 17:34
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