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概要
右直事故は全て右折車側が過失割合大? 直進車にも責任あるのでは?

詳細
滋賀県で痛ましい交通事故がありました。右折車と直進車が接触事故を起こし、右直車によって進路が変わってしまった直進車が歩道に突っ込みました。その際、偶然、保育園児と保育士が交差点の歩道上で信号待ちをしていたため、これら無防備な歩行者の列に直進車が突っ込む、という結果になってしまいました。

この事故の場合、右折車の運転手が「前をあまり確認せずに右折してしまいました」
と過失を認めています。よって右折車の過失割合は直進車の過失割合より大きくなることでしょう。

しかし実際に交差点で右折待ちをしていると、こちら(右折車)は相当前から交差点に進入して右折待ちをしているにもかかわらず、直進車が
「そこのけそこのけ、俺様が通る 直進車様が優先車だ!!」
と言わんばかりの超スピードでカッ飛んできて交差点に進入してくる場合が多々あります。こういう場合でも右折車は絶対に直進車をやり過ごさねばならないのでしょうか?
相手の直進車がスピード違反である可能性もありますが、その場合でも右折車側の過失割合のほうが大きくなるのでしょうか?
直進車側がスピード違反をしていたことを右折車側が証明する術はありません。直進車側の運転手は絶対に自分の非を認める事はないでしょうし自分に不利な証拠も出さないでしょう。右折車にカーナビが搭載されていて前方から迫り来る直進車の挙動から時速を割り出せる可能性はゼロではありませんが、こういう場合、警察が右折車のカーナビを証拠として事故直後に押収してしまうでしょう。その後、警察、検察が
「直進車が無茶なスピードで交差点に突っ込み、右折車を妨害したのではないか? 直進車の方が責任重大なのでは?」
なんて事をいちいち検証してくれる可能性は低いかもしれません。警察、検察、裁判所としても右折車に責任を押し付けてしまったほうが楽でしょうし。

それとも
「右折車はこのような理不尽な責任押し付けをされる可能性もある。それを含めての交通社会である。嫌なら右折するな。そして直進中に右折車と接触したら徹頭徹尾無罪を主張して全部右折車に責任を押し付けろ」
って事でしょうか。

交通事故に詳しい方、ご回答お願いします。

A 回答 (34件中11~20件)

あれれ?


対抗信号、

直進が 青、
右折が 赤、
なんて状態 有り得るかな?

立ち止まって 考えれば、
判るよね?


法律体系の 骨子として、

全てに 安全義務が、
優先するのよ、

安全義務を 履行するから、
と いう、
制約の元 免許保持が、
認められ、

運転が 許されている、
そう言う 構図なのよ。


だから、
安全義務を 怠れば、
直ぐに 取り上げられるでしょ?

些末な、 様々が、
個に 個別に、
反してようと、

そんなものは、
法律の 精神を、
理解していないから、

偶さかに 現れた、
紛い物なので
そんなものは 霧散する、

こっちが 本流。


そして 此の、
安全を 優先する、
義務は、
直進にも 課されているよね?


スピードが 安全義務を、
超えているから、
F1ドライバーでも 回避不能なのでしょ?

紛れもない 安全速度超過だから、
避けられないのでしょ?

安全義務の 前には、
制限速度なんて 関係ない、

濃霧でも 豪雨でも、
なんであろうと、
制限速度は 出していい、

とは なってないよね?

安全に 帰する、
速度保持が、
制限速度を 上回るよね?


制限速度で 進入してても、
事故 起こしてたら、

安全に 帰する、
速度では 無かった事が、
明白でしょ?

言い逃れようもない 落ち度じゃん!!
馬鹿馬鹿しい 申し立てだよ。


其れで、
安全を 優先させる、
義務が 安全義務でしょ?

右折が 突っ込んできたり、
歩行者が 横断してたら、

ガッシャンして、
殺して 仕方ない、
構わない なんて、

此の国では 通らないのよ、
解らないかな?

そんな 他罰有意な、
安全義務を 鑑みない、
博打運転は 許されないのよ。


信号無視でも 歩行者が、
渡ってたら、

罪状こそ 違うけど、
殺人ものよ?

解らないかな?

其れとも 人身を、
舐めているのかな?


此の国の 道交法は、
相反する、
経済効果と、人身優先を、

どれも Clearに、
ならないような 按分を、
したため、

不合理だらけなのよ。


だから、
交差点進入前に 減速なんて、
一々 してられない、
経済的損失等々を 考えろよ、

なんて事が 通らないのよ。


じゃあ、
今回のように 事故起こしても、
まかり通るの?
まかり通して 良いの?

と、
一言 問われれば、

一々 してられないとか、
経済が 云々とか、
一瞬で 吹き飛ぶのよ。


此の辺りを よく鑑みて
発言しないと ズレるよね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/11 16:41

道路交通法第三十七条


車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、 又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

左折優先ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

キチンと法律に明記されているんですね。
右折車は左折車に対しても進行妨害してはならないのですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/11 16:41

確かに世間一般的には爆走してくる直進車なんてのはありがちだけど、どうやら今回はそうではなさそうですよ。



事故現場の大萱六丁目の交差点にはストリートビューで見る限り、右折信号があります。ドラレコ映像の確認が済んでいなかった事故発生当初は、右折と直進の双方の運転手が拘束されましたが、後に右折車の運転手だけが逮捕されたということは、ドラレコで信号の状況なども全部明らかになった結果そうなったという解釈が自然じゃないですかね。
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    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

釈放されたのは直進車であるから、今回は直進車の責任は少ない、ということですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/11 16:39

その時の事故の状況次第です

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

そのとき次第なんですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/11 16:38

一般に、直進と右折では、右折車に直進車がぶつかる、


すなわち、右折車の左に直進車がぶつかる場合が多いです。
直進と右折では、
過失割合は、通常2:8です。
今回は、直進車の右ドアに右折車がぶつかっています。
直進車にぶつかりに行くタイミングですから、
このタイミングで右折されたら、
セナでも、シューマッハでも、パトカーでも衝突を避けれません。
青信号で直進中に、右から赤信号で突っ込まれたようなものです。
0:10になるかもしれません。
スピードを出していたか否かは、車の破損状態からある程度推測できます。
破損状態から、双方とも制限速度以下であったと推定されています。
今回は、信号待ちの人がいなければ、単なる物損程度の事故です。

右折と左折では、確か、左折が優先だったように記憶しています。
ただ、左折は、複数の車線があっても、一番左の車線に限定されますが、
右折はどの車線に進入してもよかったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>青信号で直進中に、右から赤信号で突っ込まれたようなものです。
>0:10になるかもしれません。

0:10になっちゃいますか!

>破損状態から、双方とも制限速度以下であったと推定されています。

警察の調査結果が待たれますね。

>今回は、信号待ちの人がいなければ、単なる物損程度の事故です。

本当に、最悪の偶然ですね。なくなった方のご冥福と、怪我をされた方のご回復をお祈りします。

>右折と左折では、確か、左折が優先だったように記憶しています。

左折が優先なんですね
回答者18番様とは異なる回答ですね。
どちらが正しいのでしょうね?

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/11 08:59

>右直事故は全て右折車側が過失割合大? 直進車にも責任あるのでは?


この過失割合はどのケースでしょうか。

任意保険の過失割合なら、右折車側と直進車では
基本8:2です。
そこから右折車側と直進車の過失の度合が加味されます。
直進車が速度違反していたら、2でなく3や4になると思います。

ただ刑事罰はまた違う指標があると思います。
民事、刑事が簡単に判断できないと思います。

任意保険では飲酒運転でも過失割合に関係なく
被害者救済のため適用されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

簡単には判断できないのですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/11 08:54

もともと交差点では基本、


直進→右折→左折
の順番に優先度が決定されています。確かに危険予測のために減速をするのは必要ですが、直進車に過失がある状況というのは交差点に渋滞などで右折している状態の車に突っ込んだくらいのものです(要するに前方不注意)。しかもその場合、右折車も無理な右折をしたことになるので過失は発生します。

右折に理不尽って考え方は間違いですよ。はっきりいって右折車が道路交通の流れを無視して割り込んだ結果の惨事ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>もともと交差点では基本、
直進→右折→左折
の順番に優先度が決定されています。

左折よりも右折のほうが優先順位が高いのですね。
でも右折と左折を比較すると右折のほうが難易度高いですよね。実際、右折する時はドキドキしますし、自分が直進で対向車が右折しようとしているのをみると「この右折車、無謀な運転しないでほしいな」と思いながら通過します。


ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/11 08:53

あぁ


確かに 過剰な、

誤解を 招く、
記載でしたね、

お詫びの上 訂正します。


現行記載、

直ぐに 止まれる速度での、
進入が、


改訂、

意訳ながら、
安全行動が 直ちに、
履行できる 速度での、
進入が、
         以上、

済みません。


因みに
安全行動履行、

詰まり、
危険回避をを ハンドル操作で、
行う事が、
止められて いませんでしたかね?


言い変えれば、
危険回避可能速度帯とは、
十分な 回避速度へと、

即座に 減速が、
成せる 範囲ですよね?


此って、
制限速度が 30〜50KMとかで、
其のまま 進入して、

急ブレーキを かけても、
何mか、十何mか、
進み、
跳ねてしまう 訳ですから、

即座に 危険回避帯速度への
減速等、
出来ませんよね?


ハンドル操作に 頼らず、
直ぐに 危険回避速に、
落とせる 速度って、

明確に されていましたよね?

10〜20km位じゃ、
なかったでしたっけ?


こんにちは、
後方を 気にする必要が、
著しく 薄れた、
訳ですから、

交差点進入における 安全義務から、
後方への 配慮が、
薄れ、

進入時 安全確保が、
最優先に なった、
そんな訳ですよね?

と ると、
交差点内での 安全確保速度が、
最優先ですよね?


あれ?
此って 記載を、
変えても、

結局、
意図する所は 変わりませんよね?
へんだな〜?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/11 08:50

肝心の URLを、


忘れました 失礼、
http://jiko-nego.com/negligence/standard/entry14 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

ご提示のURL、参考にさせていただきます。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 13:57

責任割合を 示したサイトを、


見付けましたので しるしておきます。


所で 其れは、
何時の 道交法改定分ですか?

此方でも 総務省のつてで、
調べてみたいのですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/05/10 13:56

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