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交通についての質問です。

片側一車線、中央線が黄色の道路を走行しています。
この道路に直交する十字の交差点を右折しようとしました。
(右折先は中央線、一方通行、歩道、路側帯が無い道幅車2台分の路地とします。)

右ウインカーをつけたら対向車は自車の右折を譲ってくれました。

ここで、譲ってくれた車の右側(歩道側)から二輪車が飛び出してきて自車の右折と衝突した場合についてです。

1、信号のない交差点で『譲る目的で』先頭車が止まった場合、それより左側(歩道側)から二輪車がすり抜けて追い越しをするのは違反ですか?

2、この二輪車が路側帯(ここでは縁石式の歩道がありそれより車線側の白線の路側帯)を走行していた場合、この部分は二輪車(原付含む)の走行は可能ですか?
不可能な場合、追い越し違反などで二輪車側の過失が認められますか?

3、1.2については路側帯からの飛び出しですがこの二輪車が車線をはみ出さず先頭車を追い抜き右側から出てきた場合、二輪車に直進優先が適用され自車の過失が認められますか?
これに関して、二輪車の車線(路側帯白線)を跨がない追い越し(すり抜け?)は違反ですか?

A 回答 (3件)

二輪車に対する直進妨害に該当すると考えます


交差点の右折で起きる事故で多いです

もし、これが歩行者だったら?
右折や左折で歩行者を巻き込む事故が多いです

交差点では安全確認の義務がありますが
二輪車に過失が多いとは思えません
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事故ったなら


優先権のある車両、道路に対して
そこを横切る際
前方、周囲に対する注意義務を怠っているわけだから
過失割合は大きいと思うよ

路側帯、例えば自転車の(専用でない)通行帯であっても
特にそこを通行することは違反にはならないし
問題だとしても証拠がない限り立証はムズイ

そもそも止まった車の証言を得られないと
譲ったかどうかも曖昧
例えば周囲の危険車両を認知して
事故回避のために止まっただけかもしれないし

抗弁するなら別の争点が良い
かもね
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>それより左側(歩道側)から二輪車がすり抜けて追い越しを…



二輪車と、右折待ちの対向車とで比べれば、二輪車に優先権があります。
二輪車を違反には問えないです。

先頭車が何らかの事由で停車したとしても、必ずしも後続車全てが停車しなければいけないというルールはありません。
後続車が安全に進行できると判断できれば (←ここ大事) 、追い抜いてかまいません。

>2、この二輪車が路側帯(ここでは縁石式の歩道がありそれより車線側の白線の路側帯)…

それは路側帯でなく、「車道外側線」じゃないのですか。
二輪車が通るのに制限はありませんよ。
https://www.i-kennan.co.jp/oyakudachi01004

>先頭車を追い抜き右側から出てきた場合、二輪車に直進優先が適用され自車の過失が認められ…

「自車」とはどの車のことを言っているのですか。
右折待ちの車?
譲って停車して車?

まあそれで事故になれば、右折待ちから右折を強行しようとして車に分が悪いです。
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