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タイトルにもあるように、マイカーの自動車保険をレンタカーに使用できますか?
1500円/日とのことなんです。
というのも、私の自動車保険は、他者運転危険特約優先払いというものがついていて、友人の車を運転して事故を起こしても、車両保険(自車金額が上限)はもちろんのこと保険が使えるそうです。ただ、業務用には利用できないらしいのですが、レンタカーにはどうなのかなと思いまして。もし、利用できるのならその部分が節約できるかなと。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

基本的にはレンタカーでもOKです。


ですが、契約内容によっては不可の場合もあるので、保険会社に確認したほうが確実です。
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自分の契約に「他社運転危険特約」がついているとした場合、ポイントになるのは借用自動車の使用形態です。



レンタカーであれ友人の車であれ、他人が所有している事に変りはありません。問題はそれを業務使用していたのか、という事です。

質問への回答は、業務に使用した場合は自分の保険を使うことができない、となります。

この回答への補足

>業務に使用した場合は自分の保険を使うことができない、となります。

ですが、利用目的はレジャーなので、保険の利用は可能なのではないでしょうか?ワタシの説明が悪かったようです。
まあ、どちらにしても保険会社に確認すべきですね。

補足日時:2004/12/04 17:20
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勿論 他者運転 OKです。

業務・私用で使おうと借りることに違いはありません。
ここでいう業務とは、被保険者の使用者の業務(家事を除く)のためにその使用者が所有する自動車 一年以上賃貸契約により借り入れた車 修理業者が業務受託中の他の自動車を運転しているとき 被保険者が役員となっている法人の所有する自動車を運転しているとき、が免責されます。 つまり借りた(運転している車)車がどのような形で借りているのかがポイントになります。
レンタカーであればまったく問題ありません。
節約出来ます。
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他の3者のご回答にもあるようにレジャーで使用されるのなら他車運転危険特約の対象にはなりますが、この特約で補償されるのは主に(車両)・対人・対物であって"ご自身や同乗者のケガまでは補償されない"ので注意が必要です。

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