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こんにちは。こちらで児童指導員任用資格について幾つかの質問と答えを拝見したり、ネットや本で調べたのですが今イチ理解できなかったことがあったので質問させて頂きます。
児童指導員任用資格の条件として
・大学で心理学、教育学または社会学修めて卒業した者
・教員免許を持つ者であって、厚生大臣または都道府県知事が適当と認定した者
とあります。
実際、私は大学で心理学、教育学、社会学を履修しました(6年ほど前ですが・・・)。また、中・高の教員一種免許も持っています。大学で社会福祉主事任用資格を取得した際は、卒業時に教員免許状と同時に免許状をもらいました。児童指導員任用資格にはこのような免許状はないものなのでしょうか?どこかの機関に何かの書類を提出しないといけないのでしょうか?
長々とすみません。どなたか教えてください。お願いいたします。

A 回答 (1件)

教員免許を所持していることはつまり児童指導員任用資格があるということを意味していますから、児童指導員任用資格所持者とのことを証明したければ、教員免許で証明できます。

教員免許を所持する全ての者は望もうが望まなくとも児童指導員任用資格所持者です。

しかし教員免許取得が社会福祉主事であることを意味してませんから、主事の書類は他の形で発行したのでしょう。

自分、全科目主事(社会福祉主事です)ですが、そんな免状なんかないです。もし証明が求められれば大学の卒業証明書なり成績証明書を出しますし、そんな面倒をしなくとも社会福祉士の資格証で証明できます。

想像するに大学の事務を減らす目的なんかで社会福祉主事の証明書を発行しているのではないかと思われます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。なるほど、教員免許を持っている=児童指導員任用資格を持っているということなんですね~。そして、免許状は特にないものなんですね。疑問のもやもやが晴れました。

お礼日時:2004/12/05 10:54

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