重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

賃貸アパートの引っ越しで
3万円退去クリーニング代が発生するのですが、

お風呂の鏡の汚れと
服をかけていたところの黒ずみと
フローリングの傷で別途プラス3万円と言われました。

フローリングの傷は納得いきますが、

鏡の汚れ等は掃除をしないと汚れるので…と言われました。
掃除はしておりましたし
なぜクリーニング代を払っているのに
別途料金が発生するのか、納得がいきません。

契約時にサインはしていますが、
これは別途料金の内容になるのでしょうか。

このお金はやはり払わないといけないのでしょうか…

「賃貸アパートの引っ越しで 3万円退去クリ」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 既に退去しておりまして、
    部屋の傷などの写真は全て撮っており
    鍵渡しなどの立会いの日に言われました。

    別途費用のサインを書いてくださいと言われましたので
    それは一旦持ち帰ると言いサインはしてません。

    親が電話してくれたみたいですが、
    クリーニング代とはやはり別途になると言われたと言って無理と言われました…。

      補足日時:2019/05/14 21:41

A 回答 (8件)

家主です。

まずは、柔らかくなんで鏡までなんですか。と聞いてみたらいいです。
クリーニング、リフォーム費用は
ほとんど家主はタッチせずに、管理会社の取り分です。
入居者さんが払わなければ、家主に
請求されます。契約書を見直して、お願いする感じが良いです。
また、大手の場合、ブラックリストを
作っている会社もあります。
    • good
    • 0

再連投です。

私が意図したのは借主、すなわち入居者の方です。以下、文案を考えました。ご参考ください。字数が多いので、ワードや便箋等に書いて簡易書留(または証拠能力が一段高い書留+配達証明扱い)で送った方がいいかも知れません。

×管財株式会社御中

前略
当方、貴社管理物件Aアパート×号室に本年×月×日まで入居していた者です。
さて貴社及び貸主との間で賃貸借契約を締結し、同契約に記載のクリーニング費用については貴社にお支払済みです。ところが、先般貴社従業員より突如、鏡の汚れ、壁の黒ずみ、フローリングの傷があるとの理由で修繕費用として更に金参万円の支払を要求されました。しかしながら同指摘内容については自然損耗の範囲内と解され、当方の責ではないと判断します。また国土交通省住宅局発行「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に於いても、借主に明らかな過失がない限り、修繕費用は貸主負担であるとの見解です。従いまして、貴社の要求について直ちに応じることは出来かねます。
以上の理由を鑑み、貴社に対し当該金員請求について再考を求めます。それでも尚修繕費用を請求する場合は、当方に対し客観的合理的な請求根拠及び請求書を書留郵便にて送付下さい。受領次第、公的専門機関に相談の上、速やかに可否をご回答申し上げます。
早々
2019年5月×日
×市×町xyz番地 甲田乙子(印)
    • good
    • 0

基本、不動産関係の業者は悪徳です。


賃貸アパートで全国展開の会社でも、知識のない相手には最大限ボッタクリしようとします。

法律的に判断すれば、仮に契約書で借主が負担すると記載されていたとしても、借主に非の無い汚れ・損傷は借主が費用負担する必要が無い、と最高裁判所の判決で出ており結論が出ている内容です。
そして賃貸業者はそれを100%理解した上で請求してきます。
相手に知識が無ければ払わせられるからです。

こういう状況ですので、相手側に国のガイドラインの件や最高裁判所の判決の件を話に出して(知識のあるところを示して)、強気に出れば相手は強気に出れません。
その上で当初のクリーニング代の3万円だけなら出してもいい、とこちらがある程度譲歩すれば恐らくそれで収まると思います。

法的に考えれば1円も出さないつもりで戦っても良いですが、相手にも落としどころを与えて話をした方がさっさと解決して楽です。
    • good
    • 0

連投です。

写真の1については、借主の過失の場合、現状回復費用を払うということなのでサインするのは合理的です。
但し自然損耗レベルの鏡の汚れ、フローリングの傷、壁の黒ズミまで請求するのは著しく不条理です。心配なら市役所の消費者センターにも見解を求めてみてください。
あくまで国土交通省のガイドラインに反するにも関わらず請求する根拠を文書で示してくれない限り、こちらも応じられませんよ、と書留(または内容証明郵便)で抗弁するのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
すごく助かりました…

本当に頭が悪く申し訳ないのですが
家主の過失の場合とはどういう意味でしょうか…?

消費者センターにも連絡してみます!

お礼日時:2019/05/14 22:37

言い掛かりです。


重大な過失がない限り国土交通省のガイドラインに従えば払う義務はない、合理的客観的に納得出来る請求根拠を文書で示さない限り支払いできないとハガキに書いて簡易書留で送る(予めコピーは取っておく。)と向こうもダンマリでしょう。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

契約書にサインしてしまっていても、大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2019/05/14 21:56

本来クリーニング代すら支払う必用が無いのですよ。


https://www.homes.co.jp/cont/rent/rent_00111/

あなたが契約している物件は、敷金のある物件でしょうか?
敷金を返還する際に、クリーニング代その他の費用を差し引いて返還するという事ですか?
それに同意できないなら、敷金は1円たりとも返還しないと、相手は言っていますか?

相手が悪どいのは、5万円程度の金額を、ぼったくろうとしている事です。
それを返せと喧嘩する労力が面倒くさくて、もう5万円程度くれてやるよ、という心情になるのを、足元を見ているんです。
悪徳業者ですね。

私から提案したいのは少額訴訟です。
1万円程度の費用で、5万円が返還されると思えば、安いものです。
ついでにブログか何かに、○○という会社を相手に敷金返還の少額訴訟を起こしたと書いてしまいましょう。
事実ですから相手は何も言えません。
https://next-gyouseisyosi.com/otegaru-syougakuso …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

敷金はありませんでした!
ありがとうございます!

お礼日時:2019/05/14 21:55

風呂も壁も床も全て、払う必用の無い請求項目です。


普通に使っていて発生してしまうような傷や汚れについて、弁済の義務は全くありません。
退去直前、部屋の写真を全て、撮影しておいて下さい。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

管理会社にはどのように言えば納得していただけるのでしょうか…泣

お礼日時:2019/05/14 21:43

一律、専門のクリーニング業者が入るからでしょうね。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

今、見られている記事はコレ!