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現在離婚調停中となります。

養育費、財産分割の件で話し合いをしているところなのですが、
財産分割や別居中婚姻費用の考え方や計算方法について教えてください。

<財産分割について>
例えば、下記の場合の財産分割は一般的にどのようになるのでしょうか。
・現在の貯金:1100万円
・夫結婚前貯金:1300万円
・妻結婚前貯金:100万円
・共有家財:30万円分

単純にルールだけで言うと、貯金が夫妻の結婚前貯金合計1400万円を超えていれば、
それぞれの貯金分を分けて、残りや家財売却分を等分すると思われますが、
このように、マイナスの場合はどうなるのでしょうか?
マイナス分300万円を等分して、それぞれが元々の貯金から150万円引いた額を
分割されることになるのでしょうか。


<婚姻費用について>
財産分割と絡む話になりますが、例えば
 別居開始日:10月1日
 離婚日:5月20日
の場合、財産分割を9月30日時点の金額を対象として考えると言われたのですが、
そうすると10月~5月分までの7か月間の婚姻費用は
私の財産分割分から支払っていたことになってしまいます。
この考え方は普通なのでしょうか?


よろしければ、どのように交渉すべきかのアドバイスも
頂けますと助かります。



親権も既に取られ、しかも子供に会わせるかは向こうの気分次第、
なのに好き勝手に金だけ要求されて、本当は1円も支払いたくない気分です。
代理人を雇う余裕もあるようなので生活に困っているとも思えません。

A 回答 (3件)

●養育費も子供が二十歳になるまでの期間の半分に当たる額を一時金としてすぐに欲しいとか、裁判所が所得から算出した額に1割増しを要求してきたり、話しがまとまっておらず困っています。



 ↑上記の奧さんの要求は、本来裁判所は特別なことが無い限り認めないのです。養育費は、毎日の生活の歩zのためです。それを月単位で受け取る制度になっています。養育費の先払いとか半分先払いは子どもに使われるケースがほとんど無く、親権者が使ってしまう恐れが多いので、あなたは奧さんの申し出を受け入れてはいけません。これを逆手にとって反論するのは良いことなのですが。(あなたのためになるという意味です。)又、割り増しも問題です。割り増しの理由に正当性があるかどうかは無しをしてみる価値が有りです。無ければ逆に1割引いた金額にします。と、いいましょう。例え話がまとまらなくても、離婚を成立させておけばあなたは強いのです。

尚、失礼ながら、弁護士に相談されても私のような交渉のアドバイスが出来る人は少ないと思います。弁護士で有りながら交渉能力というか問題解決の交渉力の劣る人が実に多いことか・・・。絵に描いたような法律論しか言えない人が多いです。念のために一度相談されるとよく分かると思います。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

もちろんとても受け入れられる内容ではなく、何の妥当性も正当性も無いので代理人の正気を疑いました。断固として拒否します。

弁護士の方もピンキリで、魂の入った対応が出来る方は少ないのかもしれませんね。とりあえずは2,3人に無料相談を検討します。

実践的なアドバイスを頂き、本当にありがとうございました。
ベストアンサーをつけさせていただきます。

お礼日時:2019/05/19 23:43

財産分与にかんして。


お書きになっている、現在の預貯金が問題です。あなたと奧さんの結婚前の預貯金を合わせて、現在の預貯金が1,100万円なのか、それとも、夫婦の結婚前の預貯金は計算に入れていないのか、です。結婚後の預貯金が1,100万円なら、原則折半にして、後は離婚自体に対する慰謝料(解決金)とかを考えたり、財産形成にどの様に寄与したのかしなかったのかのやりとりがある場合もあります。原則は折半ですがその中から離婚原因の有責性とか財産形成の寄与の程度が実務としては問題です。

問題の結婚前の預貯金が減っていた場合です。これは、生活費に使ったのなら、結婚生活維持のために使ったのですからお金を出した方が生活を支えるために寄与したのですから、返還請求は出来ないものの寄与分が認められて当然です。従いまして、離婚時の分割から寄与分を請求すれば良いでしょう。

財産分与の対象時についてです。
これは、結婚してから別居した日までが財産分与の対象期間です。別居せず同居の場合は離婚調停を申し立てた日です。調停委員のアドバイスが正しいのです。法律はそのように解釈する、という決まりがあります。あなたの収入から婚費を支払っていたのだから、その分財産分与の減額を来す。と、いうのは間違った考えです。婚姻期間中は夫婦親子同等の生活を送るべきなのです。従いまして、収入の多い方から少ない方に生活費を補填することになります。

交渉の方法についてです。
交渉の方法は、離婚の責任は奧さんにある。預貯金はあなたの働きによるもので奧さんの寄与分は皆無である。面会交流がなければ養育品の支払は拒否する。義務(養育費支払い)だけ強制してあなたの権利をないがしろ(子どもとの面会を制限する)にするような話には応じられない。と、いう姿勢で交渉に当たりましょう。これがあなたの交渉の立ち位置です。奧さん寄りの立場で交渉すれば、その衡平と思われる結果は、奧さん寄りの結果になります。100%あなたの思うところからの交渉を進めるのが良いのです。

最後に、財産分与の件のお金の出入りが今ひとつ分かりません。しかし、分与はしない。と、いう腹で交渉しても良いのですよ。法律は基本的基準は決まっています。それは、夫婦同等の協力があってのことですので、奧さんが財産形成に協力しなかった。と、いうように持って行っても良いのです。離婚合意しているのなら、親権が決まっているのならこの2つだけを成立させて離婚を成立させてしまうのです。後の問題は引き延ばしたり不調にしても良いのです。奧さんから、財産分与の裁判は起こされることはありません。財産分与は裁判には出来ませんので又調停(審判)をすることになります。こう言う方法でやると奧さんの方が疲弊してしまいますので、財産分与はあなたの有利な条件で手を打てることになります。
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この回答へのお礼

非常に参考になるご助言ありがとうございます。
現在の貯金に関しては説明足らずで申し訳ありませんでした。

婚前貯金は結婚時に同じ口座に混ぜてしまい、生活費を賄ってきました。
従って、現在の貯金1100万円のほとんどを構成するのは
私の婚前貯金の分となります。妻は結婚後半年ほどで仕事を辞めたため、
財産形成への寄与と言えば専業主婦で一応家事をしていた程度です。
しかも、彼女の元貯金分から8割方は義母の自営業への寄付として渡しました。

交渉の件につきましては特に参考になりました。
まさに私側の義務ばかりを強制し、自分の義務は頑なに拒否を続ける相手方の姿勢と、それを良しとしようとする裁判所の人間の事なかれ主義な態度で気持ち的にかなり疲弊しています。
まず、離婚を成立させてからとしたいところですが、養育費も子供が二十歳になるまでの期間の半分に当たる額を一時金としてすぐに欲しいとか、裁判所が所得から算出した額に1割増しを要求してきたり、話しがまとまっておらず困っています。

こうなったら一度弁護士さんに相談して解決策を模索したいと思います。
少し考え方が分かって希望が湧いてきた気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/19 22:02

財産分割?財産分与の事ですかね、


基本的に財産分与対象は結婚後の夫婦貯金と家財
保険、株、不動産等です。
結婚前のそれぞれの貯蓄は財産分与対象外 なんです。
どんな主張をしても銀行預金ならば 新しく戸籍が出来た年月日前に
出来た個人名義の口座預金は対象外です。(結婚の為に配偶者予定者が
現金を相手の口座に入れた等の特別な事情が証明出来ればそれは別です。)

なのでここで言えば
婚前貯金は問題にならず
結婚後の夫婦貯金(どちらの名義でも)1100万と家財30万のみが財産分与対象です。

それぞれの有責割合で増減しながら分与が決まるでしょう。
たとえ、分与額が少なかったとしても それとは別に慰謝料が発生する事も
充分あり得ます。

婚姻費用は
9月30日の時点での財産が財産分与の対象額の決定額になるという意味で
婚姻費用は別居後に発生し、この時点で夫婦は別れて生活しているので
共同で財産をこれから作る事はもうありません。

しかし結婚はまだ継続しているので 収入がある方に
扶養義務が発生しているので それ相応分の婚姻費用の負担が課せられます。
何故離婚なのか?、何故親権が向こうにあるのか等の詳細がわからないので
本当にざっくりと基本的にしかお答え出来ませんが、

財産分与はあくまでも夫婦の歴史の精算。
婚姻費用の負担は現在の精算を 歴史を作らないので短期に行っていると考えると良いのではないでしょうか。
主様が財産分与となる現金から婚姻費用の負担分を出すのでも
今現在の稼ぎから出そうが、婚前貯金から出そうが
それは主様の自由です。
ですが だからといってその事情を
相手様が汲まなくてはならない法律はありません。

代理人を雇っている以上 法律に触れるような請求はなされないでしょうから
ご不満であればご自身も代理人を立てられては?
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この回答へのお礼

非常に参考になるご助言ありがとうございました。

現在貯金等について説明が悪く申し訳ありません。
元々の二人の貯金を結婚と同時に合算して一つの口座で生活してきました。
その結果、現在その口座に入っている貯金が1100万円という意味です。
(それぞれの婚前貯金が別口座で管理されている状態ではありません)

婚姻費用についてよく理解できました。
自分の都合で勝手に出て行った妻(無職)に対して、既に共同財産形成もしていない立場なのに、その家庭の収入から養う義務があるということですね。
現在、婚姻費用がこれまでの妻単体の消費よりはるかに大きいため、月々で収入を上回る支出になっているのですが、このまま離婚届けを向こうが出すのを渋れば、財産分与できるはずだった貯金もどんどん減っていって、私の取り分まで削られるのでしょうか。ゾッとします。

代理人を立てて裁判などになると、着手から成功報酬で100万ほどになると聞いていますので、担保される財産額と差し引きどうなるのかを考えて手を出せていませんでした。
しかし、収集がつかないでは困りますので、一度弁護士さんに相談してみたいと思います。

改めましてありがとうございました。

お礼日時:2019/05/19 22:16

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