現在妊娠4ヶ月です
11月の出産予定で
10月いっぱいくらいまで働いて
産休を頂くことになっていましたが
会社が倒産するかもしれないのです、、
そこでもうすべての
手当は貰えなくなるみたいなのですが、、
妊婦で厳しいかとおもいますが
正社員で仕事探して
見つかった場合
雇用保険加入での過去2年で
月11日以上働いた月が12ヶ月あれば
さまざまな手当もらえるのでしょうか?
今の会社は9月で2年になります。
10月まであと少しですが
少しでも雇用保険加入で
正社員で働けば育児休暇手当
もらえるのであれば
クビになってすぐ正社員で
働いた方が得なのかな、と考えました。
雇ってくれる会社あるかは
わかりませんが( ; ; )
派遣でバイトするより
いいのかな、、、とおもいまして( ; ; )
ほんと倒産なんてついてないです、、、
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> そこでもうすべての
> 手当は貰えなくなるみたいなのですが、、
倒産したら、労働者は解雇されるので、その時点で健康保険の被保険者資格も喪失します。
なので、倒産が出産より先に訪れている場合には、健康保険は分娩に対する給付は行いません。
一方で、分娩後に倒産するか、再就職(新たに健康保険の被保険者資格取得)後に出産したのであれば、分娩に関する保険給付は受給可能です。
> 妊婦で厳しいかとおもいますが
> 正社員で仕事探して見つかった場合
> 雇用保険加入での過去2年で
> 月11日以上働いた月が12ヶ月あれば
> さまざまな手当もらえるのでしょうか?
健保については上に書きましたので、雇用保険について書きます。
まず、倒産による資格喪失した場合、【特定受給資格者】に該当するので、次のどちらかを満たせばよいことになります。
① 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合
② 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
でも、一般に失業保険と言われている「基本手当」を受給するためには次のように書かれていますので、働けるという証拠[家族が育児をしてくれる等]を求められますね。
【ハローワークインターネットよりコピペ】
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 •病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
No.3
- 回答日時:
11月から産休に入る人を雇う会社ってありますかね?
半年も働かずに1年くらいお休みすることになるってことですよね。
めちゃくちゃ優秀な人材でどうしても確保しておきたい、などの特殊な例でなければ、「出産を終えて落ち着いて、しっかり働けるようになってから来てください」と言われると思いますが。
出産を控えた状態で退職して求職活動するというのはリスクが高すぎます。
今の会社にそのまま勤めて、倒産してしまったら各種制度を利用した方が経済的リスクは低くなると思います。
ちなみに、
1.産休に入る前(予定日の42日以上前)に会社が倒産した場合、出産手当金も育児休業給付金ももらえません。
2.産休に入ってから倒産した場合、出産手当金はもらえますが、雇用契約が終了しており育児休業は取得できませんので、育児休業給付金はもらえません。
3.育児休業中に倒産した場合、その時点で雇用契約が終了しますので、育児休業給付金も終了となります。
1~3の全ての場合において、会社が倒産することでの離職となりますので、特定受給資格者となり、自己都合退職よりも手厚い日数の失業手当を受けることができます。
産前・産後ですぐに求職活動がおこなえない場合は延長の手続きが必要になりますので、ハローワークに問い合わせて頂ければ詳しく教えてもらえます。
リスクを勘案すれば、産前に就職できる可能性が極めて低い転職を考えるより、会社倒産前後で利用できる制度を最大限活用することが一番ではないかと、個人的には思います。
No.2
- 回答日時:
>雇用保険加入での過去2年で
>月11日以上働いた月が12ヶ月あれば
はい。まぁ、かなりざっくりな表現ですが…
計算の方法もありますから、必ずしもご希望通りになっているかはわかりませんけど。
ただ、妊娠中なら雇用に結び付くのは難しいですし、社員採用でも会社側は育児休業申し出時点で雇用から1年未満の労働者からの育児休業希望は、労使協定があれば拒否することができます。
会社はいつ頃倒産しそうなんですか?
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