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年金制度について質問があります。

年金について、家族の話になりますが請求漏れにて73歳まで請求していないことが今頃になり分かりました。

時効があり、五年以上は戻れず、70歳まで繰り下げにて42%増にて、70歳から73歳までの分は一括で支給され、それ以降は42%増にて受け取っていくしかないと聞きました。長生きすれば得だというのですが、それまでの生活資金が苦しく、65歳からの分からもらう方法はあるのでしょうか。
年金記録漏れ発覚等があった場合は時効がなくなるとは書いてありました。また理由書にて、認められればとあったのですが、夫婦間の介護に忙しく請求漏れがあった等では理由にはならないでしょうか。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 厚生年金です。
    よろしくお願い致します。

      補足日時:2019/05/21 15:29
  • ありがとうございます。
    81歳からは65歳からもらっていた方より多く受給できることは理解しています。
    81歳以前になくなったら...と考えますと
    意図的に繰り下げを行ったのではなく、不手際にてこういったことになったた為、
    ただこちらが望んでいるのが65歳からの増加率なしの100%にて8年分の一括請求ができればと考えておりました。その後も100%の受給率でもちろん構わない為、そういったことができればと。
    時効にて5年しか遡れないため、5年分にて請求した場合はその時点で損をすることになるかと思います。こちらの不手際でこうなったのですが、40年の会社勤めして強制的に年金を納め、もらえることのなったらこういう事態になった為、ちょっと残念です。
    贅沢な話かもしれませんが70歳からの3年分を一括受給して、その後は42%増にて受給させていただくしか手は無いんでしょうか。
    文章下手ですみません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/05/21 17:55
  • 的確なご説明ありがとうございました。
    実際悩んでます。
    この状況ですと、70歳繰り下げ3年分受け取り、その後、増額していただいた年金を頂いていくのが妥当でしょうか。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/05/22 00:31

A 回答 (9件)

年金時効特例法の適用対象にはなりません。


年金を支払う側(国ですね)の記録ミス(過失)があった・そのために年金記録が訂正された‥‥というわけではないからです。
言い方がきつくなってしまってたいへん申し訳ないのですが、ただ単に、介護という個人的な事情による請求漏れに過ぎないので、特例は適用されず、5年という「支分権(実際の振込等を受けられる権利)の時効」によって、最大過去5年前までの分しか受け取ることはできません。
早い話が、自業自得と言いますか、自己責任になってしまいます。

繰下げ請求、という方法を考えるならば、70歳以降に請求されたときのいわば特例的な扱いという形で、70歳到達時点までさかのぼって決定され、支給されます。
(ただし、平成26年4月1日までに70歳に到達してしまっていると、26年5月分以降しか受けられません)

したがって、1つめの方法は繰下げ請求(請求後から権利が発生)。
まずは、70歳到達時点以降の過去3年分を受け取る。
かつ、今後の定期支払時(各偶数月。2か月分ずつ支払。)には「増額された年金額」を受け取る方法です。

もう1つは、繰下げ請求をせず、通常の年金額(増額されない額)を受け取る請求。
まずは、時効消滅しない過去5年分までを受け取る。
かつ、今後の定期支払時(同上)には、「増額されない年金額」を受け取る方法です。

既に回答されているとおり、上記の2つからいずれか1つを選択するしか、方法はありませんよ?
まして、請求しなければ受け取る権利は発生しませんので、さかのぼりがあるとしても、繰下げ請求では70歳到達時点まで。68歳からの繰下げはあり得ません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

年金事務所に行ってきました。
70歳まで繰り下げにて42%増にて、70歳から73歳までの分は一括で支給され、それ以降は42%増にて受け取っていくということになりそうです。
改めてありがとうございました。

お礼日時:2019/05/23 14:42

回答 No.7 にいただきました補足コメントに対して、回答いたします。


その後、回答 No.8 のほうで非常にわかりやすい図示がなされています(多謝!)が、繰下げをされたほうがたいへんメリットがあると思われます。

したがって、お考えになられた認識でよろしいかと思います。

過去の分だけをこだわると、一見メリットがないように見えると思います。
しかし、来年(ないしは再来年)以降は、繰下げを選択したほうが受給額が多くなります。トータルで見ると逆転するわけです。

このため、81歳云々‥‥というのも、考えても意味がありません。
81歳云々という回答を付けた方がおられますが、ピントはずれもよいところで、はっきり言って蛇足です。
なぜなら、そこまで待つ必要はないからです。

ということで、過去5年分の本来支給を遡及受給する、ということをあきらめたとしても、70歳到達時点からの繰下げ受給とすることで、メリットはちゃんと生じます。
おわかりいただけますでしょうか?
繰り返しになりますが、こちらを選択するほうが妥当です。

平成26年3月までは、繰下げ受給(ただし、70歳到達日以降に請求したとき)に関し、70歳到達時点までさかのぼることは認められませんでした。
つまり、このようなケースで73歳で繰下げ受給を選択すると、時効云々にかかわらず、70~72歳の分については受給できず、みすみす捨て去るしかなかったのです。
請求した月の翌月分からしか支給できない、という原則(法律で規定)を厳格に適用したわけです。

しかし、その後に改正が行なわれました。
昭和17年4月2日以降生まれの人に関しては、70歳到達日以降に繰下げ請求をしてしまった場合であっても、このような「捨て去られてしまっていた部分」を70歳のときにまでさかのぼっていわば特例的に支給する、ということになったのです。

この2年のメリット(142%で2年分を受けられる)は非常に大きなものがあります。
そして、その142%が今後も続くわけですから、結局、回答 No.8 でほかの方が示して下さったように、繰下げ請求を早急に行なっていただくことこそが、最も賢く現実的な選択になります。
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方法1:繰下げ請求をせず、通常の年金額を過去5年分から受給(3年分は時効)


方法2:繰下げ請求をして、増額年金を過去3年分から受給

仮に年金額を100万円として、累積受給額を試算すると下記の表のようになります。
実際には、年金額は毎年改定されますが、最近はあまり変動しないため無視しています。
また、生年月日が不明なため実際の年齢とはずれると思いますのでご留意ください。
この結果は、実際の年金額に比例しますから、実際の年金額で再計算してみてください。

本来であれば、5年繰り下げると、通常の65歳から受給するより、82歳くらいで逆転して、それ以降は繰下げ受給のほうがどんどんおトクになります。
今回のケースでは、通常の受給では65歳からの3年分が時効で受け取れませんから、なんと74歳(来年?)まで生きれば繰り下げ受給(方法2)のほうが有利になります。
すぐにも死にそうなのであれば別ですが、方法2のほうがいいと思います。それと、一括で受け取る遡及分も、500万と426万ですから、そう大きくは違わないです。
「年金について」の回答画像8
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この回答へのお礼

年金事務所に行ってきました。
70歳まで繰り下げにて42%増にて、70歳から73歳までの分は一括で支給され、それ以降は42%増にて受け取っていくということになりそうです。
改めてありがとうございました。

お礼日時:2019/05/23 14:42

時効特例は、請求忘れの場合は、介護のためとか理由をつけても自己責任のため、特例は適用されません。


選択は二つしかありません。
1.70からくりさげで、3ねんぶんもらう、その後は繰り下げ増額した年金の2ヶ月ずつもらう。
2.繰り下げしないで65からの過去5ねんぶんもらう、5年以上古い分はじこうでもらえません。
無茶な意見で68からの繰り下げってありますが、ありえません。68の時に請求申し出してないからこういうことになっているのだから。
上記二つの内からえらぶしかありません。
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その理屈が可能なら、70歳まで繰り下げするつもりが癌などで68歳で余命1年の宣告を受けたからと、過去8年分さかのぼって60歳からの

繰り上げ申請だとしてまとめて8年分請求したいが、と一緒では?
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>3年分を一括受給して、その後は


>42%増にて受給させていただくしか
>手は無いんでしょうか。
そうですね。
ご質問の主旨はなんとなく分かって
いましたが、繰下げの遡及の請求が
有効になったんだし、いいじゃない
ですかという、諦めてもらう回答
だったのです。A^^;)

あと、たぶん無理ですが、
『68歳から繰下げ』はできないか
ダメ元で年金事務所に相談してみては
いかがですか?
あるサイトには、前述の改正の例で、
だめなように書いてありました。

以上、いかがでしょう?
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42%増になるということはもらってない分が加算されているからです。

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結論から言うと、ご質問を読む限り


全く損していませんよ。
繰下げ受給で受給額が増えており、
●81歳以降は65歳から受け取るより
受給総額が多くなります。

平成25年度までは、繰下げ請求は
遡及で請求できませんでしたが、
平成26年度から、ご質問のとおり、
70歳からの分が請求できるように
なりました。

ですから、65歳からの分も上乗せで
もらえることになります。

ひとつあるのは、ご夫婦ということで
加給年金がもらえないケースですが、
そうでもなさそうです。

早急に手続きして下さい。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

年金事務所に行ってきました。
70歳まで繰り下げにて42%増にて、70歳から73歳までの分は一括で支給され、それ以降は42%増にて受け取っていくということになりそうです。
改めてありがとうございました。

お礼日時:2019/05/23 14:43

年金と言ってもいろいろあります。

どれ?
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