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現在、統合失調症で障害年金2級を受給しています。
週に3日、3日、3~4時間ほど知人の事務所で働いています。
経済的にも働かざるを得ず、職場では精神疾患があることを理解してもらったうえで、サポートを得ながらの就業です。体調が悪い時は、無理をせず、休ませてもらうことも多々あります。

年金の更新時期が来たのですが、受給が停止になるのではないかと不安です。やはり、働いていることは更新に不利になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

国民年金・厚生年金保険障害認定基準で、「認定にあたっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

」とされています。
その前提の下で、日常生活状況等の生活上の困難の判断、つまりは、日常生活能力等の判断についてですが、実際に仕事に就いている場合は、以下を原則とします。

「日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。」
「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。」

障害等級は、原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定されます。
「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」が2級になりますが、統合失調症の場合には、具体的には、以下のような状態のことをいいます。

「残遺状態又は病状があるために、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、そのために日常生活が著しい制限を受ける」

したがって、「統合失調症としてのやや重い症状があって、日常生活に著しい制約が生じている状態である」ということは必要不可欠になります。
その上で、あなたが医師に対して「仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等」をしっかり・細かく伝えて、かつ、医師が障害状態確認届(更新用診断書のこと)に事細かく記してくれるのならば、日本年金機構にも、それだけあなたの状態が正確・的確に伝わります。

要は、「働いていること」そのものではなくて、「どのような働き方をしているか(どのような制約のもとで働いているのか、どのようなサポートを受けているのか など)」次第です。

制約が少な過ぎたり、サポートを受けていなかったりすれば、一般的に考えると、支給が一時的に止められてしまうかもしれない‥‥。
そう考えるのは、ごくごく普通のことだとは思います。
ですが、実際には、ほんとうに制約が云々・サポートが云々というのではなく、医師が「書くべきことを十分に書かない」せいで「制約がない・サポートを必要としない」と誤認されて、その結果として支給が一時的に止められてしまったりする、というのが現状のようです。

つまりは、障害状態確認届の書かれ方次第なのです。
医師との関係性は良好でしょうか? 何でも正直に言えていますか? 何でも聞いてもらえていますか?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
働いているから停止なのではなく、働いている状況により停止になる可能性があるということですね。
働いているといっても、かなり休みがちになるので、そのことも含め、担当医にお願いしようと思います。
とても助かりました。

お礼日時:2019/06/05 20:18

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