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今現在株で損失が出ている状態で、企業から配当をもらいました。6000円程度の配当なのですが、所得税を取られており、手取りが4718円となっていました。しかしながら、株では損失が出ています。これに関しては、確定申告して還付をうける格好になるのでしょうか?「特定口座源泉あり」で口座を開設しております。

A 回答 (3件)

含み損であればダメです。


決済して損失が確定したのであれば損益通算できます。
確定申告が必要です。
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株の配当所得と損失は、株、投信、


債券といったものとの損益通算が
できます。

当然のことながら、株を売却して
確定した損失でないと損益通算は
されません。
さらに、配当金の受け方は、
『株式数比例配分方式』ですか?
※証券会社の口座に配当金が
 振り込まれる方式かどうかです。

源泉徴収有りの特定口座で、
配当金の受け方が、
株式数比例配分方式
ですと、
★株の損失は、配当金で自動的に
★損益通算できます。

株式数比例配分方式でない場合は、
確定申告で損益通算をすることに
なります。その場合、
★配当金の申告方法は、
★申告分離課税を選択して下さい。

それでも損失がある場合、
繰越損失の申告をすることで、
★損失をむこう3年間繰越しできます。

株の配当所得、譲渡所得で利益が
出た場合、そこから、損益通算ができ、
配当金の課税が軽減でき、源泉徴収
されている場合は、還付が期待でき
ます。

以上、いかがでしょうか?
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>これに関しては、確定申告して還付をうける格好に…



配当金は、

1. 源泉徴収されたままおしまい。
2. 総合課税で確定申告。
3. 申告分離課税で確定申告。

のいずれかを選択可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

譲渡益 (譲渡損) と損益通算できるのは、このうち 3. 番のみです。
2. 番で確定申告をしても還付はありません。
ご注意下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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