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不動産登記を第三者に委任できますか?

A 回答 (2件)

一般的には、司法書士に委任します。

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こんにちは。



 登記の申請は,必ずしも本人がしなければならない性質のものではないので,代理人による申請も認められています。
 なお、代理人によって申請する場合は,登記権利者又は登記義務者からの委任状を申請書に添付する必要があります。

(参考)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。有難うございました。

お礼日時:2019/06/01 11:42

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