
2018年度、仮想通貨投資で約1億円の所得税が発生したが、全く支払えなくなり、現在私が住んでいる埼玉の家全部と千葉県の貸家の持分半分を差し押さえられました。貸家は私と弟の共有(持ち分は半分ずつ)です。貸家の賃貸管理は私がやっています。弟は現在結婚して東京に住んでいます。弟は私に約1億円の税金滞納があることを知りませんん。まじめで小心者です。そして堅実な生活をしています。また金銭的余裕もありません。税務署は差し押さえた貸家の価値は殆ど無く、さらに私の所有分が半分なので、競売に出しても売れる見込みがないので、私の弟に買う意思があれば弟に売りたいと言っています。
弟に買う意思があるかどうか確認したい、とも言っています。わたしは、約1億円の滞納金があることを弟に知らせて心配や迷惑など、精神的負担をかけたくないので、税務署に対して弟には売らないでください、又はこの差し押さえの件を弟に知らせないでください。と言いたいのですが、差し押さえされている私に、弟には売らない、弟には知らせないでください等と、言う権利はあるでしょうか? 名義は私のままでも、差し押さえた物件を誰に売るのかを決める権限は100%差し押さえた税務署が握っているのでしょうか? 実際、私は税務署担当者に弟には、連絡しないでください、確認する必要はありません。買う可能性はありませんと何度も言っています。しかし税務署側の担当者は、うちは仕事としてやっています、やっていけないことは税務署側には特にありません...と言っています。 なにか良い方法はあるのでしょうか? どなたかおわかりになる方がいらっしゃればなにとぞ、宜しくお願い致します。 (あまり文章を書いたことがないので、わかりづらい質問文になってしまって申し訳ありません。勝手かもしれませんが、私の問題に弟を巻き込みたくないのです。)
No.2
- 回答日時:
はい、滞納者にそんな権利はありません。
差し押さえ前にそれをしなかった滞納者が悪く税務署には一円でも高く売り、回収しないといけません。
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