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母子家庭なのですが、今年し2月に別れた主人が他界し、遺族年金が子供たちが対象と知り、手続きを取ろうと思っておりますが、母子手当て母子医療に関して打ち切られるのでしょうか?<遺族年金も収入とみなされるのか?>遺族年金にも税金はかかるのでしょうか?教えてくださいお願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

児童扶養手当で調べると、支給されない条件に


父又は母の死亡で公的年金が支給される場合
とありますから、遺族年金を受け取ると児童扶養手当は支給されないと思います。

ただ、遺族年金は非課税だったと思います。

児童扶養手当より遺族年金の方が多くないですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます
それは16年度分支給も今遺族年金をもらうと速攻できられてしまうのですか?
実は来年度私が病気で入院をすることになっています。
多分1年間は殆ど働けない状態になりつつあり・・
母子医療助成も遺族年金を受け取ることにより・・今後医療費がかかる事も悩んでおります。
都道府県によって私の病気も難病とされているところも有りますが・・現在住んでいる所では・・残念ながら、難病指定になっておりません。
まだ子供も数年は手がかかるので・・
苦慮しております。

補足日時:2004/12/07 11:02
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児童扶養手当は、遺族年金などが受けられない場合の制度ですから、もらえるのに届けなくて貰っていたら後から返すように言われると思います。



ですから、まずお子さんの遺族年金を貰う手続きを行って、児童扶養手当は打ち切る手続きをとりましょう。

母子医療制度はまたこれとは別物で、対象にならないのはお母さんの所得が一定の金額を超えた場合と言う事らしいです。
遺族年金はお子さんの収入だし、非課税だったと思いますので、お母さんの所得制限には関係ないと思いますよ。

ですから、母子医療制度の利用は引き続き出来るのではないかな?

詳しくは担当市役所や福祉事務所でお聞きになってください。

私も昔、児童扶養手当を貰った事も母子医療制度のお世話にもなったことがあり、これがないと大変ですよね。
でも、不正受給はまずいです。手続きはしてくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますした。m(__)m
とてもよく解りました。
年内に早急に手続きならびに市役所に相談しようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/12/08 08:20

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