プロが教えるわが家の防犯対策術!

精神病で障害厚生年金2級を貰っております。

この度、母が仕事を辞める事になり、これ以上援助は出来ないと言われました。なので急ぎ仕事を探しておりますが、疑問に思ったことがあります。

働きながらでも、障害厚生年金は、貰えるのでしょうか?
減額や支給停止になったりしないでしょうか?

調べても詳しく分からなかったので、質問させて頂きました。

A 回答 (3件)

2つに分けて考える、ということが基本です。



1 働いたことにより、収入が増える ⇒ 収入が増えることで、障害厚生年金の級下げや支給停止はあるか?
2 働いたことで、障害軽減とされる ⇒ 障害軽減だとされて、障害厚生年金の級下げや支給停止はあるか?

1については、ありません。
法令に定めが無いからで、働いてどれほど収入を得ても、それ単独では級下げや支給停止にはなりません。
(収入[厳密には「所得」です]による支給停止は、20歳前初診による障害基礎年金だけにあります。)

2については、働いたことだけを見て障害が軽くなった、とは判断しません。
働けるようになった、ということの中味を総合的に判断して決めます(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準や、精神の障害に係る等級判定ガイドライン、診断書記載要領)。

たとえば、いままでよりも精神状態が落ち着いたので働けるようになった。長時間働けるようになった‥‥。
言い替えると、精神状態が良くなった・精神的な不調や病状が目に見えて軽くなってきた・落ち着いてきた、ということとセットで判断します。
精神状態が良くなってきたことで働けるようになった。だから、障害も軽くなった。そうであれば、障害年金の支給が必要な状態だとは言えない‥‥。
この結果として、級下げや支給停止に至ることはあり得ます。
(このため、回答1のように「もらえます!」と言い切ってしまうことは、たいへんな誤りです。)

しかし、精神状態が軽快していないのに、ただ単に経済的な理由だけで働くようになったとしても、その状態は決して障害軽減ではありませんよね?

したがって、そういったことをきちんと医師から診断書・障害状態確認届(更新時診断書)に記してもらえるならば、「働いた」ということだけで支給が級下げや支給停止になったりすることはありません。

要は、診断書でどれだけ障害の重さ・変わらなさを示せるか、ということがカギです。大きく左右されます。
(だからこそ、「働いた」ということだけで決め付けられてしまうことはありません。)

仮に、最悪、級下げや支給停止に至ってしまったときでも、そこから1年待つことが必要ですが、元の級へと戻してもらうための請求(額改定請求又は支給停止事由消滅届)ができます。
ですから、必要以上に心配し過ぎることもありません。
    • good
    • 6

老齢年金と違い、働いているいないは支給要件に関係ありません。



あくまで障害があり、障害認定基準を上回る障害状態であることによります。
    • good
    • 0

貰えます。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す