
破産に付いてお尋ねします。
知り合いの方が10年前破産をし管財人が付きました。
今回色んなことが重なり支払いが困難になり10年振りの2回目の自己破産になります。
法テラスの制度でするのですが、また今回も管財人が付くと言われ(事件性を調べる為にって言われたそうです。)
ですが費用の方が20万かかるらしく毎月4万~5万の積立をと言われたそうです。
月4万~5万ってとてもじゃないけど無理です。
管財人ってどうして付くのですか?
必ず付けなきゃいけないのでしょうか?
支払い困難で今回自己破産の手続きにいったたのに管財人を付けるためお金が掛かるっておかしくないですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所に破産手続開始の申し立てをした後、裁判所が管財事件にすると判断すれば、申立人に20万円を予納(予納金が20万円ということは東京地裁の少額管財でしょうかね。
)するように求めます。この予納金は一括で裁判所に払う必要がありますから、だから20万円を積み立てるように弁護士はいったのでしょう。その弁護士が破産事件を受任した場合、すぐに債権者に受任通知をします。実際に申し立てるのが受任通知をしてから6ヶ月後を目処にしようと考えているのでしょうから、月4、5万を貯めないとまに合わないということです。仮に月1万円を積み立てるとしたら、申し立てをするのが20カ月後になってしまいますから、弁護士としては受任通知を出した以上、申し立てをそのまで伸ばせないと判断しているのでしょう。債権者としても、申し立てをしないことにしびれを切らして民事訴訟を起こすかもしれません。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
ご存知でしょうが…
自己破産と免責は違います。
原則としてギャンブルや
散財に免責は認められません。
だから管財人が必要なんですよ。
なんでも他人に任せ
無料では行えませんよ。
その知人は金にルーズで、
正当な理由じゃないからですよ。
No.1
- 回答日時:
破産法では破産管財人がつく(いわゆる管財事件)のが原則であり、つかない(いわゆる同時廃止事件)のは例外なのです。
裁判所によって違いますが、たとえば預金現金の合計が33万円以上ある場合は、管財事件になります。ただし、それ未満だとしても、免責不許可事由に該当する事実がある場合は、それについて破産管財人に調査させるために管財事件になります。ありがとうございます。
財産を調べる為に付くって事でしょうか?
毎月の支払いより多く払う様に言われているみたいで本人も困って居ます。
管財人の支払いは(分割)最低でも毎月4万は入れないといけないのでしょうか?
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