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市民の質問に答えてくれない警察。これって一体、、、、

数ヶ月前、友人がインターネット通販詐欺にあったそうです

警察に被害届を出し、受理まではしてくれたそうです。
しかしその後、聞き取り調査してくれた刑事さんに電話して捜査状況を確認しても
「捜査状況については教えられない」
の一点張りで教えてくれないそうです。

友人は、
「犯人について微に入り細に入り聞き出したいわけではない。
詐欺事件として立件の見込みがあるのか、あるいは本件は詐欺罪は成立せず公判維持できないので着手すらしないのか、
着手したなら逮捕はあるのか、それともいきなり逮捕は出来ず、まずは参考人聴取として相手の言い分を聞かねばならないのか、
仮に逮捕されたのであれば、起訴はいつになるのか、
起訴されたならば裁判を傍聴したいので開廷期日はいつになるにのか、
という要所要所の日程、とか現時点の進捗状況を知りたいのだ。
それによってこちらも再度、事件のあらましを詳細に報告したり、まだ警察に提出していない証拠(メールのやり取りなど)を出すことによって、よさらに本件の立件に向けたお手伝いをしたいのに、、、、」
と言っています。

相談を受けた私は
「相手の忙しい時間帯に何度も電話したり、言葉遣いが乱暴なために嫌われたんじゃないの?」
となだめましたが、友人は納得しません。
まあ、私も
「被害届をだし、その時点で警察に色々協力している被害者の要望をないがしろにするのはイカンなあ」
とは思います。

警察は被害届を受理した案件については被害者には一切何も報告の義務はないのでしょうか?

A 回答 (10件)

警察は被害届を受理した案件については被害者には


一切何も報告の義務はないのでしょうか?
 ↑
被害届を受理しても、警察には捜査する
法的義務はありません。

告訴状なら義務が発生します。

相手が判明しているなら、告訴状に
すべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

被害届を出しても捜査の義務はないんですね。
じゃあ、なぜ被害届を受理するんでしょうね。
被害届が出されたもののうち、警察が手柄を立てられそうな案件だけを好き勝手に選り好みして着手するんでしょうかね。

インターネット上のやり取りだけで、相手と実際に会ったことはないので、相手はどこの誰だかわからないそうです。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/06/18 20:46

なんか、勘違いしとらんか?


被害届を受理されても、警察は捜査する義務はないぞ。
それに報告する義務もない。
告訴しても「要所要所の日程、とか現時点の進捗状況」なんかは教えません。
そんな義務もありません。

「お手伝いをしたい」「警察に色々協力している」と言うのは自分たちがそう思っているだけで、
必要になったら警察の方から連絡がある。
「まだ警察に提出していない証拠」があるというのもおかしい。
なぜ最初から全部出さない?証拠もないのに警察が動くとでも?
「捜査が進まないから次の証拠を」じゃないんだぞ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

友人は勘違いしてるんですね
被害届を出しても警察は捜査の義務はないんですね
証拠については他の回答御礼にも書きましたが、メールのやり取りが膨大にあるので必要最小限のもの(犯罪が成立する部分)だけを提出し、
「提出したもの以外で必要なものがあれば、いつでも言ってください。準備はできてますので」
ということでとりあえずは帰ってきたそうです。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/06/18 20:42

開廷期日は、決まれば教えてくれるでしょう


関係してるのだから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

期日は教えてくれるんですね。
相談した友人と一緒に傍聴に行こうと思います

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/06/18 20:39

被害届だけで警察が捜査に動くことはほとんどないでしょう。


刑事告発とか告訴であれば警察は捜査義務が発生するはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

被害届だけでは動かないんですね
怠慢ですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/06/18 16:33

事実が確定していないうちに 捜査内容や現段階での進捗状況を 申告者に教えるのはいけないだろう。



申告者が絶対に正しいという保証もない。
迂闊に教えれば 第2 第3の事件が起こったり 無実の者に被害が及ぶかもしれない。
中立で公平であるべきで 守秘義務の観点からも軽々に教えてはならない。

警察は「法の守護者」であるべきで 「訴えた者を守る」ものではない。
声高に被害を訴えれば国家権力が味方になるようでは とてもマズイ。

証拠があるなら 最初から出せば良い。
警察は秘書や会社じゃないのだから 関係庁舎に連絡をさせて 報告書を書かせたりするのは 業務妨害に近い。
きっと「何様? 自己中なやつだ 本当に被害者なのか?」と思われたと思う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

申告者が正しい、という保証もない、とのことですが、それはたしかにあり得ますね。
何が何でも相手を捕まえたい、犯罪として立件してほしいあまりに、自分に都合のいい証拠しか出さず、自分に都合の悪い証拠は提出しない、ってことも考えられますね

全然関係ないけど、つい最近、運転中の携帯電話使用が見つかって、交通違反処分を逃れるために、とっさに110番に掛け直して
「ひったくりを目撃しましたので止むを得ず運転中に電話を掛けました」
という言い訳をした人が、嘘がばれて捕まりましたね、
通報者の言い分が全て正しい訳ではない、という事ですね
本質問とは関係ないけど。

声高に被害を訴えれば国家権力が味方になるのはマズイ、とのことですが、そういうことも関連するんですね。
警察が弱者の味方をしたつもりで、業者になんらかの指示(返金とか契約撤回など)した場合
もしもl業者がまともな業者だったら
「警察がクレーマー客の味方をして営業妨害した!」
という事です別の官庁(消費者庁とか経産省とか警察の監察部門とか)に苦情を持ち込まれることになりますね

証拠があるなら最初から出せ、とのことですが、膨大な証拠(メールのやり取りなど)がlあったのでかいつまんで
「必要最小限の証拠だけ提出します。全部の証拠資料が必要ならいつでも言ってください。」
ということにしたんですって。

まあ、警察も電話帳みたいな分厚い書面をもらっても困るでしょうしね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/06/18 16:33

①捜査が終わってない段階での市民への詳細な報告は有り得ません。



②インターネット通販詐欺なんて海外からしている場合が殆どで証拠は殆ど残らないし捕まりません。
※海外では捜査権利や逮捕権利はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

1 捜査が終わったら詳細を教えてくれるのでしょうかね

2 海外経由ですか。振込先銀行は日本国内の銀行だったそうですが、今頃は海外に資金流出してる、ってことですかね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/06/18 16:21

お礼対応



犯罪の内容にもよりますが、犯人逮捕を知らせることによって、通報への報復の恐れがなくなったことを
知らせているとの判断でしょう
犯行が単独もしくは少数であることが判っていれば、逮捕事実を知らせるデメリットはありません
そのほうが事情聴取も捗りますからね
という建前の元、その警官個人の判断で伝えたのだと思われます
市民に寄り添う警察ってアピールの意図があったかもしれませんし、演出かもしれません

質問の場合、友人が聞いた情報は犯行グループに漏れてはいけない情報です
友人本人は漏らすつもりがなくとも、例えばあなたには話すかもしれません
そして、警察としてはあなたが犯行グループの一員ではないという保証もありません(杞憂でしょうがね)
犯人を仮に逮捕しても、犯行グループすべてを逮捕したという保証は(逮捕時点では)ないでしょう
残った連中が逃亡や証拠隠滅する隙を与えるかもしれません
集団によって行われる犯罪は、その分慎重に対応する必要があるのですよ

被害者の要望って、犯人を逮捕し法の裁きを受けさせること が一番ではないですかね?
状況を知りたいってのは、それよりは優先順位が低いと思いますが如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

被害者に犯人逮捕を伝えたのはTV番組としての演出だったのですね

被害者の要望、って法の裁きを受けさせることですか。
普通の人はそう考えるかもしれませんね

友人は
「金さえ帰ってくれば、そして俺が二度と同じヤツの被害にあわなければそれでいい。
だから犯人の氏名、所在地を知りたいのだ。
裁判を受けて、反省して、更生して、そして真人間に戻って欲しい、
なんて高邁な気持ちは持ってない。
そういうのは裁判官や保護観察担当者の仕事だ。俺の仕事じゃない」
といってます。

まあ、そういう気持ちも分かりますがね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/06/18 16:13

インターネットの詐欺ってけっこうあるみたいですね。



何万も騙された人います。
諦めてました。
海外だから分からないみたいです。
大きい組織かもしれないし。

数年前だから今とは変わってるかもしれないけど。

悔しくても警察に当たっても探してくれる訳じゃないと思います。

国内のオレオレ詐欺だって簡単に捕まえられないんですからねー。


こちらからまた連絡しますね。
くらいだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

警察が犯人を探してはくれないんですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/06/18 16:07

警察は義務を負わないです。



市民が義務を負わされ、警察には権利(捜査権など)が残ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

警察は義務を負わないんですね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/06/18 16:06

報告の義務がないのではなく、秘匿の義務があります


これは、捜査上必要と認められない限り、被害者が相手であっても課せられる義務です

つまり、対応してくれた警察官及び警察署は、職務に忠実であると言えます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

先日見たテレビの警察密着番組では
警察官が被害者に対して
「犯人捕まえました。安心してください」
って電話してましたが、、、、、

お礼日時:2019/06/18 09:54

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