
No.4
- 回答日時:
デマにご注意下さい。
相続税法の改正は何もありません。
今年4月に相続に関する民法が
改正になっただけで、相続税に何も
影響はありません。
ご家族が、妻、子1人の2人だと
法定相続人は2人となり、
相続税の基礎控除は
★3000万+600万×2人=4200万
となります。
あなたの遺産は、
①3LDKのマンションと…
②金融資産は?
③他の動産(車とか)は?
こうした全てのあなたの財産、
評価額が分からないと
★相続税がかかるか否かも
分かりません。
とりあえず、基礎控除4200万を
①~③合わせて超えるかどうか?
です。
①に関しては、最近きた固定資産税の
納税通知が評価額の参考になります。
★建物の評価額はそのまま使えます。
土地については、路線価で求めます。
下記からお住まいの場所の地図を
選ぶと路線価が分かります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
区分所有者ですから、建物も土地も
自分の所有分だけになる点にご注意
下さい。
それ以前に、金融資産がどのぐらい
あるかが、一番影響あるので、
その前提を固めて下さい。
例を上げましょう。
①住まいの評価額3000万
②金融資産2000万
合計5000万
相続財産があるとしましょう。
基礎控除は
3000万+600万×2人=4200万
で、
5000万-4200万=800万
が、課税対象となります。
法定相続の配分は
妻1/2 400万
子1/2 400万
となり、このとおり配分すると
相続税は、
妻1/2 400万×10%=40万
子1/2 400万×10%=40万
合計80万となりますが、
妻には、配偶者軽減特例があり
1.6億までは課税されません。
ですから、
子1/2 400万×10%=40万
だけが相続税の納税となります。
妻に全部配分すると
相続税は、合計80万の配分が
妻100% 80万
子0& 0
となりますが、
1.6億までは課税されないので、
0となります。
一見、その方が得に見えますが、
さらに将来お子さんが相続する
時に、相続税が高くなる欠点が
あります。
いずれにしても、相続財産全体の
評価額が分からないと、対策も
全く変わってきます。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
No.2
- 回答日時:
去年から今年にかけて、相続税法がかなり大きく変わりまして、
良くも悪くも複雑になったので、仮に資産の額を明記したところで相続税額を算出するのは困難です。
たとえば、配偶者居住権の相続税額の算出だけを取ってみても、
建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-残存年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率=配偶者居住権の相続税評価額
こういった複雑な計算式になります。
また、算出する税理士によっても相続税額が大きく変わるので(そここそ税理士の腕の見せ所です)、
相談料を払ってでも、一度税理士に相談してみた方がいいです。
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