
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 法に触れたりしますか?
業務妨害になる可能性はありますが、裁判でそういう事になったって事例は無かったかも。
会社が競業避止義務を課している場合、損害賠償請求が認められたって事例はあります。
・同業他社へ転職しない旨の就業規則の周知、誓約書。
・転職を禁止する地域や期間の制限。
・転職を禁止する事の代償措置として、退職金の上積みなど。
経済産業省 - 競業避止義務契約の有効性について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chi …
会社がそういう対応、予防策してなかったなら、会社の手落ちで、後からどうこうってのは無理かも。
No.1
- 回答日時:
特段の契約等[※]を退職者との間で締結していないのであれば、法律に反していると決めつけることは困難です。
[※]
①就業規則に次のような旨の条文を定め
(1)退職後〇〇年間は競合する他社への就職を禁止する。
(2)顧客情報は、許可された場合を除き社外へ持ち出さない。また、自己の為に利用しない。複製物を作成しない。これに反した場合に懲戒処分および損害賠償を行う。
(3)退職後〇〇年間は在職中に担当した顧客に対して、当社の商品やサービスと競合する営業活動は行わない
②退職時に上記に関する誓約書を出させる
そして、特段の契約等を行ったところで
(1)は、憲法に定める「職業選択の自由」に反すると判断されやすいのであまり効果がない。
(3)は、(1)よりは有効な手段とされているが、同業他社へ就職したことを知った顧客側が接触してきた場合にどう考えるのかが確定していないと聞いている。
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