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先日、万引きの件で質問した者です。

今日検察庁に行ってきました。
処分についてですが、今回は不起訴にしますと言われました。
ですが、もし1ヶ月以内にこちらから(検察庁から)連絡があった場合は何かしらの処罰が行われると思ってください、と言われ帰ってきました。

そこで質問なのですが、
不起訴が取り消しになる場合とはどのようなことが考えられるのでしょうか?

自分のやってしまったことですが、、
改めて反省をする日々です。

A 回答 (3件)

その事件の担当検事としては、不起訴処分(起訴猶予処分)の方針で動くと言う話ではないかな?


すなわち、最終的に不起訴を決裁する上席検事が、「ダメ。起訴しなさい!」となれば、起訴される可能性がありますよ。

ただ、担当検事が不起訴の方針だと、もし「何かしらの処罰」になっても、略式起訴の罰金刑くらいと思われます。
罰金刑の場合、社会生活に影響は及ぼしません。
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一番可能性の高いのは余罪がある場合でしょうね。


これを教訓として二度とやってはいけませんよ。
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万引きした商品が、高額な商品だった場合

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