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加入対象外に「予定される雇用期間が1年に満たない」とありますが、これはいつまで勤務するかわからない場合、
1年以上勤務することがわかった時点or1年以上勤務した時点で、加入することになりますか?
そのアルバイトを始めたときには、加入しませんか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



 「雇用期間1年以上見込み」となるのは、次のいずれかの場合です。
(1) 雇用期間が特に定められていない場合
(2)雇用期間が定められており、その期間が1年以上の場合
(3) 雇用期間が定められており、その期間が1年未満であるが、
 ・雇用契約書に「契約が更新される旨」または「更新される可能性がある旨」が明示されている場合
 ・以前にも同じ雇用契約で1年未満の期間で働き、更新等によって1年以上雇用された実績がある場合

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>これはいつまで勤務するかわからない場合、1年以上勤務することがわかった時点or1年以上勤務した時点で、加入することになりますか?
そのアルバイトを始めたときには、加入しませんか?

 (1)に当たりますので、他の要件を満たしていれば「そのアルバイトを始めたとき」に加入となります。
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この回答へのお礼

調べても見つからなかったので、助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/22 13:48

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