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社会保険に加入しているアルバイトの有給について

私はアルバイトで社会保険に加入しており、月に120時間以上は勤務しなければなりません。 1日6時間の勤務と決まっているのですが、有給を取った場合、有給分の6時間も加算されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

一旦社保に加入すれば、多少の欠勤で脱退する事はありません。

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そうなります。

例えば4月15日に有給を取った場合、
4月15日は6時間勤務した計算になります。
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