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アルバイトの勤務時期についてです。

現職を今月末で退職し、来月から新しい勤務先で働くことになった場合
現職の有給が数日残っています。

それを使うと来月まで渡ってしまうのですが、使いながら新しい勤務先で働くというのは不可能でしょうか?

社会保険に加入しているので、保険の関係とかで、やっぱりそれはできないですかね。。

A 回答 (5件)

出来ません。

有給休暇は在籍している人に与えられる権利ですから、
籍を失った時点で残りの有給休暇期間は自動的に消滅します。
昔は残った有給を金に代えて支払われていましたが、法改正によって
出来なくなりました。よって有給を残しても退職した時点で消滅する
と言う事です。また籍が無い人は有給は使えませんので、残りを使い
ながら次の職場で働く事は出来ません。
保険の関係ではありません。有給休暇と社会保険は無関係です。
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> 退職日が9月15日だとします。


> 次の職場へは9月1日から働いた場合は、社会保険は二重加入のようになってしまいますよね。

次の会社の社会保険に加入するには、前の会社の保険を脱退して、その喪失届が必要(会社が作成、ハローワークに提出)になるので、二重加入にはならないです。

質問のケースだと、
8/31日で退職、資格喪失日が翌日の9/1日、9/1から次の会社の保険
9/14日で退職、資格喪失日が翌日の9/15日、9/15から次の会社の保険
あるいは、退職後家族の扶養に入る
どっちでも良いです。

が、月の途中での退職だと9月分の保険料を会社が負担しない事になって、質問者さんの保険料の負担が大きくなるとかって事があったハズ。

co-op共済 - FPによる知って得する!くらしとお金の話 第2回 退職日は月末が良いの? 逆に月末を外すと損って本当? 退職日にご注意を!
https://coopkyosai.coop/about/lpa/column/fp_2107 …
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有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良いです。


有給申請したけど慰留されたなら、そういう記録を残しとけば、退職時にまとめて取得する根拠に出来るし。


> 使いながら新しい勤務先で働くというのは不可能でしょうか?

有給休暇は出勤と同等に扱われるので、両方の会社から副業や有給取得の許可が取れるなら、可能。


> 社会保険に加入しているので、保険の関係とかで、やっぱりそれはできないですかね。。

フツーに副業するのと同じで、主たる業務の方(質問の場合はどちらでもOK)で加入してれば、保険は問題にならないハズ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たとえば、現職では来月にわたって有給消化し、退職日が9月15日だとします。
次の職場へは9月1日から働いた場合は、社会保険は二重加入のようになってしまいますよね。
それはできないでしょうか、、

お礼日時:2023/08/12 15:21

基本的に退職と同時に有給休暇は消滅します



今の勤務先次第ですが・・・・
昔は、有休残を買い取るなんてところもありましたけどね
今は無いんじゃないでしょうか

退職前に行使すれば良いのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たとえば、現職は来月にわたって有給消化し、退職日が9月15日だとします。
次の職場へは9月1日から働くとして、このように二重になることはできないですかね?

お礼日時:2023/08/12 15:18

不可能です。


使えずに残したまま消滅します。
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