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週所定労働時間25時間のパートさんを使っていますが、このたび職場で欠員が出てしまい、
そのためシフトの穴埋めとしてたびたび時間延長してもらっています。

社会保険の加入要件として、「正社員のおおむね3/4以上の労働時間」とありますが、
この”おおむね”の明確な定義って無いのでしょうか。

うちの場合は正社員が40時間なので3/4以上だと30時間以上と言うことになります。
突発的に1週だけ週30時間を超えたとしても社保に加入させる必要はないということは
他の質問等を見てなんとなく理解できるのですが、では具体的にどこまでの範囲で許される
ものなのか知りたいのです。
1月の中で3/4以内であれば良いのか、2週続けてではもうダメなのか、など。

欠員補充されるまでの間だけ、既存パートさんにご負担をお願いする形を取りたいのですが
働いてもらっても良い、本当の限度ラインが分からないため 判断がつかなくなっています。

詳しい方、ご教示頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#3です


>その「2ヶ月程度」の解釈が、私が調べてみた範囲では見つけられなかったのですが、
 何かソースや根拠のようなものがあるのでしょうか
 ・直接的には無いと思います
 ・健康保険法第3条に被保険者に対する規定がありますが
  第3条の2に
  「臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
   イ 日々雇い入れられる者
   ロ 二月以内の期間を定めて使用される者」
  とあります
 ・上記は契約時点の話で、今回の様な場合は想定されていません・・法律が作られた時代はその様な時代ではありませんから、想定外のこと
 ・契約時点で3ヶ月以上の契約の場合は、加入させる必要がある、2ヶ月ならその必要はない
  上記を流用して、3ヶ月以上になるなら加入、2ヶ月で収まるのなら未加入・・根拠的にはこのような感じでは
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ようやく納得できてスッキリしました。

お礼日時:2012/11/06 16:18

>この”おおむね”の明確な定義って無いのでしょうか


 ・法律的にはありません
 ・厚生省(旧)時代の課長通達が元になっているので
  (企業側の加入基準に対する問い合わせの回答でこのくらいの意味なので)
>では具体的にどこまでの範囲で許されるものなのか知りたいのです
 ・加入要件は#1さんがかかれていますが、これは契約時点の話で(契約書の内容)
  契約時点では要件を満たしていないが、実質的に要件を満たすようになった場合(今回はこれに当たります)
 ・継続して2ヶ月位なら加入不用・・3ヶ月目からは要件は満たさなくなる場合
  3ヶ月目からも満たす場合は、加入が必要になるでしょう・・その場合は契約書も変更した方が良いです

・蛇足ですが、パートさん(旦那さんの健康保険の扶養に入っている場合)的には問題はないのでしょうか・・収入的に扶養の基準は超えないのでしょうか
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

継続して2ヶ月位は加入不要とのことで、幾ら長くてもそこまで引っ張ることは無い予定
ですのでまずはひと安心です。
その「2ヶ月程度」の解釈が、私が調べてみた範囲では見つけられなかったのですが、
何かソースや根拠のようなものがあるのでしょうか。

お礼日時:2012/11/05 14:27

健保の加入は1ヶ月単位ですから最低でも1ヶ月以上で、継続性という事を考えると2ヶ月を超えたぐらいからと思います。


年収なども考慮した上で、あくまで一時的ならさほど気にする必要はないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

あくまで一時的な時間延長なのですが、先週・今週と週30時間を超えてしまったため
社保加入の義務が発生するのかどうか気になっていました。

お礼日時:2012/11/05 14:24

>この”おおむね”の明確な定義って無いのでしょうか。



無いです。

もし、キッチリ線引きしちゃうと「3/4に1時間だけ足りない人」が、加入要件を満たさなくなり「たった1時間の差で、どうして」と言う不公平が生じてしまいます。

なので「概ね」つまり「だいたい、こんくらい」と言う、曖昧な線引きにしてあるのです。

>欠員補充されるまでの間だけ、既存パートさんにご負担をお願いする形を取りたいのですが

加入要件は、

  1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

  2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

の2つを「同時に」満たしていないといけません。

短期的に、突発的に3/4を超えても、上記のどちらかを満たしていない場合は、加入要件を満たしません。

加入要件は「平均的、継続的に、正社員の概ね3/4以上の労働時間」と考えれば良いです。

例えば…

・1日の労働時間は正社員と同じだが、出勤日数が正社員の半分以下⇒1は満たすが2は満たさないので、加入要件を満たさない

・出勤日数は正社員と同じだが、1日の労働時間が正社員の半分以下⇒2は満たすが1は満たさないので、以下同文。

となります。

色々計算してみて、もし「1と2の条件を同時に満たす月があった」なら、その月は加入要件を満たすので、強制加入です。加入させないと事業者が罰せられます。

出勤日はフルタイムで働いてもらうけど出勤日数を正社員の半分程度に抑えるとか、正社員と同じ日数を出勤してもらうけど働くのは正社員の半分の時間にするとか、色々と方法はあると思います。

なお、雇用期間が2ヶ月間以内で、雇用契約を更新しない(2ヶ月以上は雇わない場合)は、条件を満たしていても適用を除外されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
労働日数については正社員と同じであるため、割愛しました。

他の回答者の方は、継続性という観点から2ヶ月間程度は加入せずとも
問題無いとの見解ですが、このあたり如何なものなのでしょうか。

お礼日時:2012/11/05 14:16

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