プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

慰謝料というのは時効になっていない場合は裁判官が慰謝料請求を認めた場合は相手に半強制的に請求できるのですか?
もちろん相手が拒否する場合もあるそうですが。

質問者からの補足コメント

  • すみません、下記の文章は間違って書いてしまいました。

    でもそれは訴訟のほうではないですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/27 00:21

A 回答 (9件)

加害者が誰かに怪我をさせて逮捕されます。

→ 加害者は被害(ケガをさせた相手)に和解金と、刑罰を軽くする嘆願書を即送る。→ 被害者に同意してもらえば金額も少なく、刑罰も軽くなる場合が有ります。 → 被害者に何もしないと更に怒りや非常識と判断されます。何をしても支払う義務が有るのは。被害者の弁護士から、医療費10割負担×入院期間や、必要経費、施設の利用費10割負担、大きいのが慰謝料の請求が来ます。

支払い義務から逃げてたり、無視や逃げていると裁判になり、主に給料、車等が、差し押さえが決定します。お金の流れも調べられます。スマホも買い換えてもデーターは残るので調べるのも可能なので、あなたが、加害者ならとして、車の売買や名義変更、移転等迄をすれば罪が重くなるでしょう。家族構成も警察で調べられていますので、義務は果たす必要が有るので支払い下さい。

支払うべき責任のある支払いは、早急に支払うのがベストですね。時間がたてば、被害者が精神的に不安などの慰謝料や後遺症が認められた場合は、慰謝料の金額がドンドンと増額して認められます。よって、支払い金額や、差し押さえが多くなり、困るのは犯人です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/07/12 19:34

再度に、



補足の文面の意味が解り兼ねます、
「其は訴訟の話ではないか」がです、

訴訟無くして、裁判官が登場する事は無いですね、

どんな意味で書かれたんですか?、

なんか不思議な文面ですね、

判決無くして、質問者が取り立てる事は出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

間違って書いてしまったので補足で間違いましたと書きました。

お礼日時:2019/06/27 01:52

慰謝料請求の裁判で勝訴すれば その額は法的に請求が認められることになるだけです。


架空請求とかではなく請求権があるものということ

相手が払うかは別問題だが、
強制執行ができるようになる。
(別途手続きと費用が掛かる。差押え財産も自分で捜して指示する)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/06/27 01:40

慰謝料は、もし決まっても強制的に取ることは出来ません。

調停、民事訴訟、公証人役場などで慰謝料が確定しても、相手が払わないことは多々あります。その場合は、民事訴訟で強制執行(差し押さえ)の許可を取って相手の資産を強制的に差し押さえする方法はあります。

ですが、差し押さえするのは簡単ではありません。差し押さえたい相手の資産としてどこに何があるかを調べ上げ(これが難しい)、リストにして強制執行官に差し押さえしたいものを指示しないといけません。相手宅に踏み込んで手当たり次第に金目のものを差し押さえすることは出来ないんです。
しかも相手にも生活がありますから、預貯金・手持ち現金・給料などは差し押さえできない基準があり、家具などでも日常生活に必要なもの(TV、洗濯機…)は差し押さえできません。

なので相手がそれなりにゆとりのある生活をしていないと、取れるものはなくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/06/27 01:39

●裁判官が慰謝料請求を認めた場合は相手に半強制的に請求できるのですか?



 ↑裁判官が慰謝料請求を認めた場合、というのは原告の訴えを認めた場合の事ですので、慰謝料の金額は決定します。

相手に半強制的に請求できるのか、と言う問いは間違っています。あなたが原告なら、判決文に従って相手に対する請求権を国から与えられたのですから、強制的に請求し支払ってもらう事が可能です。
尚、強制的とは相手が請求に同意しなくても。と、言う意味です。それは、強制執行を意味します。相手の拒否という自由意思よりも、あなたの持つ強制執行の権利の方が強いのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/06/27 01:38

>裁判官が慰謝料請求を認めた場合は相手に半強制的に請求できるのですか?


 いいえ。
 請求した内容に対して「被告は原告に対し、●●●万円を支払え」と
 判決が下りる訳ですから、「賠償義務を負う」ことになります。
 但し、被告にお金が無ければ賠償義務だけが残ることになります。

>もちろん相手が拒否する場合もあるそうですが。
 拒否は出来ません。
 賠償命令の判決に不服がある場合は、上告(地方裁判所→高等裁判所)し
 更に争います。
 最終的に最高裁判所まで争った時点で確定します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

賠償義務を負う、ですか。

不服がある場合はそこまで行くのですか。

お礼日時:2019/06/27 01:36

一般的な慰謝料請求の手順は次の通りです。



1.相手に普通に慰謝料請求する。
2.相手が拒否する。
3.内容証明郵便にて請求する。
4.相手が拒否する。
5.慰謝料請求事件として裁判を起こす。
6.相手は和解も拒否。
7.裁判所に慰謝料請求自体が認められ、慰謝料の金額も決まる。
8.相手は支払を拒否する。
9.差押えなりの強制執行をする。(強制執行が可能な判決を求めた場合)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/06/27 00:24

>裁判官が慰謝料請求を認めた場合は相手に半強制的に請求できるのですか?


はい。
半強制的と言うか、強制的にです。
裁判での判決などは、「債務名義」と呼ばれるものになります。
債務名義は強制執行する際に必要なものです。
強制執行とは、俗に言う差し押さえです。
適切な手続きを行えば強制執行ができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2019/06/27 00:22

慰謝料は提訴して判決が出れば支払い額は確定しますが、


それに基づいて原告は差し押え迄が出来ますが、
裁判所には原告に力を貸す様な事は有りません、

慰謝料の回収は原告が100%行います。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。
でもそれは訴訟のほうではないですか?

お礼日時:2019/06/27 00:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!