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月給いくら、夏期手当何か月分、冬期手当何か月分、という契約になっているのですが、たとえば、冬期手当の支給日である12月某日前に辞職した場合、もらえないのでしょうか。

夏期手当、冬期手当の金額は決められており、査定によって変わることはない契約です。

A 回答 (5件)

もらえないのが当然だと思います。

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いくら査定期間に在籍しても、支給当日に在籍しない人には支給などあり得ない。


世の中当然の仕様です。
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この回答へのお礼

ところが、年俸制だと、ありうるんてすよ。世の中。

お礼日時:2019/06/29 16:26

企業や組織による。

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「何月何日に在籍したもの」と規定されていませんかね。

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>年俸制だと、ありうるんてすよ。

世の中。

年棒制と月給制は違うでしょ?

年棒制はボーナスを含んだ年収での契約です。


例えば年棒制で年収1200万であれば、その中にボーナスも含んでいます。
支給方法として単純に12分割して100万づつ支給するか?
毎月の給料として80万づつ支払い、残りをボーナスとして支払うか?というだけの話です。


同様に、契約の中途で退職(契約解除)する場合も、月給制なら月給をもとに日割り計算するのと同様に、年棒をもとに日割り(月割り)します。
ボーナスを含んだ年棒ですから、ボーナスも日割り(月割り)されることになります。
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