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今、娘は公認自動車教習所で仮免許に合格して路上教習を受けていましたが、仮免許を受け取っておらずに路上教習を五時間受けました。その後仮免許を交付していないミスを教官がきずき、仮免許を受け取りました。その為もう一度五時間の教習を受けてほしいと教官に言われ教習を受けました。しかし、教習所の報告で警察から無免許運転になるので事情聴取をしたいと連絡がありました。自動車教習所では完全にこちらに交付のミスがあり、迷惑をかけましたと言ってますが警察は仮免許を受け取らずに教習を受けた本人(娘)のミスだと言っています。自動車教習所では仮免許の交付について警察と法律の解釈の違いだと言ってますが、ほんとうに行政処分になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

確かに警察の言っていることは正しいですね。


仮免許の有無を確認せず乗車した者が悪い。

しかしそれと同時に仮免許の所持を確認せず
同乗した指導員にも責任があるでしょう。

もしも行政処分になった場合
弁護士を雇いその賠償を教習所に求めるべきでしょう
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まず、原則論から言えば、


運転免許が無ければ道路上で車両の運転はできませんし、仮免許を同じです。
運転する上で、道交法を尊守する義務があり、仮免許の交付を受ける事は、運転者の自己の責務で行うべき事とされています。
また、教習中でも仮免許を携帯する義務があり、運転者自身が確認をする事が前提条件になります。

とは言え、実際には、交付手続きも教習所を通じて行い、教習所で仮免許の保管を行っているところもあり、実際には自分の仮免許を見ることが無い場合もあります。

教習所側のミスが大きいのですが、原則論通りの処分が出る可能性が高いでしょう。
教習料金の返還や取得時の料金の減額等を要求してもいいでしょう。
無免許運転ですと、罰金プラス欠格期間が一年になります。
娘さんも可哀相ですが、気を落とさずに再チャレンジしてくだい。

参考URL:http://response.jp/issue/2003/0723/article52631_ …
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自動車の免許は私も取りましたが、仮免許は教習所が保管していて持ち出すことも見ることもできなかったように思います。

そうした実情からすれば、別に娘さんに責任はないと思います。警察も、自動車教習所の実態は分かっていると思いますから、本気で事件にする気はなく、事情聴取をして、始末書でも書かせて決着させるつもりなのではないでしょうか。事情聴取の場で、実態を素直にお話になればよいと思います。本当に行政処分が課されたら、その時は弁護士に依頼して争いましょう。
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 この場合の事情聴取は、無免許運転をさせた教習所の捜査だと思われます。


 公認自動車教習所で仮免許に合格して路上教習を実施す際は、公認自動車教習所の教官が用件を満たしいるかを確認知る義務があります。 
 それのための事情聴取です。
 娘さんは、意識して無免許運転をしようとしたわけですから、今回事情聴取されて、悪質な犯行と違いたんなる公認自動車教習所のダイチョウボですから。
 検察庁へ書類が送検さる可能性は無いと思います
 仮に送付されても、検察庁で起訴されることは無いと思いますので、公認自動車教習所に行政処分があっても、娘さんに行政処分は無いと思います
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この回答へのお礼

どうも有り難うございました。
原則論は理解出来るのですが警察官の大柄なものの言い方には大変腹立たかしく思いました。当日は、冷静に話を聞きに行くつもりです。
*文章中に、「娘さんは、意識して無免許運転をしようとしたわけですから」とありますが、「娘さんは、意識して無免許運転をしようとしたわけではないのですから」の打ち間違えではないでしょうか?

お礼日時:2004/12/11 00:22

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