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昨年度の家事按分漏れ計上は可能?

個人事業主です。

2017年から、個人事業主2名、一枚看板で
共同経営をしています。

普段は、お互い自宅で仕事をしています。

今更…なのですが、わたくし家事按分に関して無知でして、2017年、2018年ともに
家賃、光熱費、携帯代の家事按分計上を全くしておりませんでした。

これらを今から修正申告することは、
可能なものでしょうか?

お詳しい方、お教えくださいましたら
とても助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

《注》「修正申告」ではなく「更正の請求」です。




過去、確定申告したときに計上し忘れた経費を遡って計上することができます。その為には、税務署で「更正の請求」という手続きをとらなくてはなりません。

「更正の請求」ができる期間は法定申告期限から5年間です。ですから、

・平成29年(2017年)の所得については、令和5年(2023年)3月15日までに「更正の請求」をして下さい。

・平成30年(2018年)の所得については、令和6年(2024年)3月15日までに「更正の請求」をして下さい。

「更正の請求」の結果、所得税が還付されるので、所得税を振込んでもらうための普通預金口座の通帳を持って行くと便利です。それと、過去、確定申告したときの確定申告書の控と認め印も持って行けば役立つでしょう。

なお、税務署で「更正の請求」をすれば、自然に住民税の還付の通知も来るので、住民税については何もしなくても、待っているだけでいいです。
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この回答へのお礼

とても丁寧に教えていただき、ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2019/07/20 23:20

>家賃、光熱費、携帯代の家事按分計上を…



本当に業務上必要な分を、海千山千の税務署氏を納得させられる合理的な方法で抜き出せるなら、経費化は可能です。
どんぶり勘定で 3割だの 5割だの言ってもだめです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>これらを今から修正申告することは…

修正申告とは、納めた税金が少なすぎて追納するための手続きです。
納めた税金が多すぎたので多すぎた分を返してもらうための手続きは、「更正の請求」です。
5年以内にどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2019/07/20 23:19

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