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「対象商品についているシールを必要枚数集めて郵送すればもれなく
プレゼントがもらえる」というキャンペーンがありますが、
この際のプレゼントは「総付景品」に該当するのでしょうか?

また、このキャンペーンの対象商品が複数あり、値段がそれぞれ異なる場合は、
取引価額はどう考えたらよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 ご質問のケースでは「総付景品」に該当します。


 景品とは、不当景品類及び不当表示防止法第2条によると「くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、公正取引委員会が指定するものをいう」とされています。
 一般に景品類には一般懸賞・共同懸賞・総付景品の3つがあり、懸賞と景品の違いは景品はくじによるかどうかは問わないのに対し、懸賞はくじなどの偶然性を利用して定めるものとされています(懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号))
 次に、総付景品とは、懸賞によらず、商品の購入者または入店者にもれなく景品類を提供するというものです。ですからご質問のケースでは総付景品となります。
 さて、この場合の景品の価格等の決め方ですが、これは、取引価格に基づき決められます。
 今回の場合は対象商品の価格に違いがあるとはいえ、一定以上の枚数分のシールを集めるということで取引価格は一定額以上になると思います。例えば、15枚以上としていても、100円製品は1点、200円製品は2点などの違いがあると思います。ですから、一定以上の枚数分集めるために必要な対象商品の総額が取引価格となります(先の例えで言うと1500円が取引価格)。
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