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交通事故を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求において、原告は賠償額として逸失利益200万円、治療費50万円、慰謝料100万円で総額350万円を主張した。

①その際裁判所の心証が逸失利益250万円、治療費50万円、慰謝料100万円で総額400万円だった時、この支払いを命じる判決を出せますか。

②また逸失利益150万円、治療費50万円、慰謝料150万円で総額350万円の心証を得た時に、この支払いを命じる判決をすることはできますか。

A 回答 (3件)

①損害額350万円を支払え、という訴えを起こしているのだから


 被告に異議がなければ満額の場合350万円で結審する。
 上乗せして賠償を命じることはない。
 和解ならありうる。

②ない。慰謝料の金額は100万円が上限になるので最大で150+50+100=300万円
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裁判所は原告の請求以上の判決は出しません。


総額が同一かは関係なし。

ですから提訴する際は、確定的な金額はそのままで、可能性のある請求は試すか 諦めるか 判断してから提訴します。
訴額で印紙代が決まる為、無理な高額請求をしても無駄な費用を払うだけになります。

訴訟係属中に増額がが可能だと思えば、訴えの変更(この場合請求の拡張・減縮)を行い、増額分に相当する印紙代を納付することになります
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医療費の実費は変わらないですから、


免失利益に慰謝料の算出根拠に妥当性が有れば判決に成り得ますが、
算出根拠に妥当性を得ない場合が殆どの様で多くは低額の判決に成るようです。
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