戸籍について
私の苗字に外字(旧漢字、難しい字)が使われています。
祖母に聞いたところ、経緯は不明とのこと。
当時の役所の人が途中から間違えて書くこともあり、それが正式な字として伝わっていることもある様です。
そこで、戸籍をたどっていくことにしましたが、外字を使用していたり、通常の漢字を使用していたり、バラバラでした。
祖父の父の時代まで遡ることはできましたが、それ以上は、役所の方に、戸籍を請求することができないといわれました。
祖父の父は、祖父が生まれてから養子に入った様で、養子縁組をする前の子は代襲相続にあたらないので、戸籍を請求する権利がないと言われました。
※役所の方には、請求ができないなら、前戸主の正式な漢字だけでも教えてほしいと伝えましたが、個人情報の関係で断られました。(前戸主の名前は、戸籍に記載されていますが、その漢字は通常の漢字だった為、余計に混乱しております。)
正式な漢字を知りたいだけなのに、本当に戸籍は請求できないのでしょうか。
養子縁組をする(昔はよくあったのかな)家系なので、正式な漢字を使っていきたいし、長男の家系なので守っていきたいです。
※近々、婚姻の為、調べるに至りました。
どなたか、解決方法をご存知の方教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
名字の文字が変わる前と変わった後の戸籍謄本をもって法務局に紹介してみて下さい。
役所の人のいう、こういう事はあり得ることです。→「当時の役所の人が途中から間違えて書くこともあり、それが正式な字として伝わっていることもある様です。」ここで異議を申し立てると、役所の人が法務局に届出書と戸籍謄本の名字の文字を確認しべきです。解決方法は、前記の通り名字の文字が違う戸籍謄本を持って、役所なり法務局に行って何処で間違ったのかを確認すべきです。通常は転籍したときに間違う可能性が高いようです。個人情報などと言っている係の人間は何も知らないか、面倒くさいのでしょう。戸籍事務に関して少しややこしいことは知らない窓口担当の人が結構います。
No.6
- 回答日時:
当用漢字・常用漢字は戦後作成されたものです。
当用漢字・常用漢字の中には、戦前から「略字」として使われていたものを正式の漢字として制定したものも含まれます。
例えば「澤」に対する「沢」という字です。沢の字体は古く江戸時代から使用例があるようです。戦前は澤が正式な字体(正字)で、沢が略字とされていました。現在では、澤が旧字体、沢が新字体とされています。
質問文に書かれている内容からすると、曽祖父の時にも今の字体(略字?)が使われていた例があるとのことですから、上記の正字・略字のことかと思われます。当時の戸籍では正字と略字を区別するような認識があまりなく、届出者や役人の気まぐれ(?)に近い感覚で戸籍に記載されていたのではないかと推測します。
※私の親戚に「澤」のつく人がいますが、明治の頃の戸籍を見ても「澤」と「沢」が混在していました。結局、今の戸籍では「澤」に落ち着いていますが、これはわざわざそういう選択をしたのではなく、戦後も引き継いだ戸籍がたまたま「澤」の字だったという理由です。
したがって、質問者さんの姓は、明治の頃から旧字体(正字)が正式なもので、新字体(略字)が簡略版かと思われます。旧字体で戸籍に登録されているなら、それでいいのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
そういうのが得意な探偵事務所があります。
蛇の道はヘビで、調べられるようです。回答者はやったことがないので、どこがいいというのはわからないのですが、「探偵 戸籍調査」で検索すると結構出てきます。ただ、一般的にはその目的は婚姻や就職における身分照会です。質問者様の場合は目的が異なるので、依頼時に事情を話して確認してください。費用は結構掛かります。
No.4
- 回答日時:
そのような理由での戸籍の請求は,戸籍の本来の目的とは異なる使用方法だと解されますので,請求できないものと考えます。
戸籍というのは親族関係や親子関係を明らかにするための公簿であり,そのために調整され保存されているものです。記載事項として氏(苗字)が載っているのでその確認ができるようになってはいますが,昔の戸籍(だけでなく住民票も)は,役所の担当者や届出人の書き方の癖(や知識の不正確さ)のせいで誤字や俗字が散見され,また移記の際にまた正しくない記載がされることもあって,漢字については正しくないものがけっこうな確率で混じっています。ただそれでもなんとかなってきたのは,それを読解するのもまた人であったせいで,正しくない記載が戸籍の記録上正しく改められたり,それを利用する人の理解の中で正しく改められたりしたせいでもあるのでしょう。
現在,戸籍が順次コンピュータされる関係もあって,戸籍に使用できる漢字は法務省戸籍統一文字に限られます。紙の戸籍の漢字が誤字であれば確実に正字に引き直されますし,俗字も法務省戸籍統一文字にあればその字が使えますが,そうでないものは同様に正字に引き直されます。
加えて,国民が使用する漢字もできるだけ常用漢字に絞りたいため,常用漢字以外の漢字を氏に使用している人については,戸籍法107条の例外として,家裁の許可がなくても俗字等を正字に変更する手続きを認めています。
また,あなたの戸籍の氏(苗字)に使用できる漢字は,その直前の戸籍に使用されている氏の漢字に限定されるはずです(たとえば「斉藤」さんが新戸籍編成の際に「齊藤」と届書に記載しても,直前の戸籍が「斉藤」になっていれば「斉藤」に直されて戸籍が編製されます)。そのような運用とコンピュータ化されたことによる誤字の排斥から,昔の戸籍に比べると戸籍の信用性が高まってきているのです。
ただ,戸籍は親族関係を明らかにするためのものであり,その多くは相続の手続きに使用されるものです(近親婚の防止の目的もあったりしますが,おじおばと甥姪の婚姻を防ぐには,現在の戸籍の確認では足りていません)。養子縁組前に生まれた養子の子は,代襲相続においては養子の養親の相続人にはならないので,戸籍証明書の請求権がない(まったくの第三者と同じ扱いになる)とされています。戸籍上の氏の確認のためという理由は,戸籍の本来の利用とは異なるものであるため,その理由で は国民の正当な権利行使とはいいがたいです。
仮に数世代前の戸籍謄本が取得でき,それが今の戸籍の文字とは違う場合,それが「戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があること」であれば家裁の許可を得て訂正をすることができます(戸籍法113条)が,そのレベルに達しないようなものであればこの条文による訂正ができません。役所の内部手続きだけで直してもらえることもあるようですが,それは届出書等の古い記録が確認できる場合に限られますし,またその訂正により影響を受ける人が多数存在することも考えられますので,数世代前の戸籍から訂正することはまず無理です。
数世代前からの戸籍を訂正してもらうことまでは考えていないとしても,あなたの戸籍の氏を変えるには,家裁の許可が必要になります。氏の変更には「やむをえない事由」が必要ですが,氏の漢字を旧字に直すようなことは,一般的には「そうしないと日常生活に支障が起きる」ようなものではありませんので,認められないのではないかと思います。
「長男の家系なので守っていきたい」というお気持ちは理解できるものですが,現実問題としては難しいと言わざるを得ません。
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